この記事でわかること
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事後重症による障害年金請求の制度上の位置づけ
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通常の障害年金請求との違い
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実務上、特に注意すべきポイント
※障害認定日には該当しなかった方から、非常に相談の多いテーマです。
こんな方に向けた記事です
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障害認定日時点では等級に該当しなかった
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その後、症状が悪化して日常生活が困難になった
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障害年金を一度諦めたが、再度請求できるか知りたい
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「事後重症」という言葉を初めて知った
事後重症による障害年金請求とは
事後重症による障害年金請求とは、
障害認定日時点では障害等級に該当しなかったものの、その後、障害の状態が重くなった場合に行う請求方法です。
正式には、
「障害認定日による請求」とは異なる請求区分として扱われます。
精神障害や発達障害による障害年金請求では、
診断書の内容と日常生活への影響が特に重視されます。
障害認定日による請求との違い
事後重症請求の特徴は、次の点にあります。
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障害認定日時点では等級に該当していない
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請求日は「請求書を提出した日」
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原則として、請求日の翌月分から支給対象
👉 遡及して支給される制度ではありません。
事後重症請求が検討される典型的なケース
実務上、次のようなケースで事後重症請求が検討されます。
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認定日当時は就労できていたが、その後就労困難になった
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症状が徐々に進行し、日常生活に大きな支障が出てきた
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治療を続けていたが、一定時点で状態が悪化した
重要なのは、
「いつから障害の状態が基準に該当したか」を整理することです。
実務上よくある誤解
事後重症請求について、次の誤解が多く見られます。
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「後から悪化すれば必ず受給できる」
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「初回請求が不支給なら自動的に事後重症になる」
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「何年経っても遡って支給される」
これらはいずれも、
制度上、正確な理解ではありません。
モデルケース(事例)
50代・女性
慢性疾患で長期間治療中。
障害認定日当時は等級に該当せず、請求を見送っていた。
その後、症状が悪化し日常生活が困難となったため、
障害状態を整理したうえで事後重症請求を行い、
障害年金の支給対象となったケース。
※実際の事案をもとにしたモデルケースです。
不支給となった場合の対応や、
年齢による年金制度の整理もあわせて確認しておくことが重要です。
社労士が関与することで整理できるポイント
事後重症請求では、次の点が特に重要です。
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事後重症に該当するかの制度整理
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障害状態が基準に達した時期の判断
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診断書と実態の整合性確認
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不支給リスクを踏まえた請求判断
これらは、
年金制度の理解と実務経験が必要な分野です。
障害年金のご相談から請求までの流れ
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