この記事でわかること
-
障害年金が不支給と判断されやすい代表的なパターン
-
不支給になりやすい理由と制度上の考え方
-
請求前に特に注意すべき実務上のポイント
※障害年金の相談現場で、非常に多いテーマです。
こんな方に向けた記事です
-
障害年金を申請したが不支給になった
-
これから請求を検討しているが不安がある
-
不支給になる理由を事前に知っておきたい
-
自分のケースが制度上どう判断されるか整理したい
障害年金が「不支給」になるとは
障害年金の不支給とは、
提出された書類や状況をもとに、制度上の支給要件を満たさないと判断されることをいいます。
不支給は、
「病気や障害がある=必ず受給できる」
という制度ではないために生じます。
不支給になる典型パターン①
初診日が特定できない
障害年金では、初診日の特定が請求の出発点です。
-
初診日の根拠資料が確認できない
-
現在の通院先の初診日を初診日と誤解している
-
初診日が制度上認められない形で整理されている
この場合、要件を満たさないとして不支給となることがあります。
障害年金では、初診日の特定が請求の出発点です。
-
初診日の根拠資料が確認できない
-
現在の通院先の初診日を初診日と誤解している
-
初診日が制度上認められない形で整理されている
この場合、要件を満たさないとして不支給となることがあります。
不支給になる典型パターン②
障害認定日の状態が基準に達していない
障害年金は、
障害認定日時点の状態を基準に判断されます。
-
認定日当時の症状が軽度と判断された
-
日常生活への支障が十分に確認できない
-
診断書の内容が実態を反映していない
結果として、障害等級に該当しないと判断されるケースがあります。
不支給になる典型パターン③
保険料納付要件を満たしていない
障害年金には、
保険料納付要件があります。
-
一定期間、保険料の未納がある
-
初診日以前の納付状況が要件を満たしていない
この場合、障害の程度に関係なく、
制度上、支給されないことになります。
不支給になる典型パターン④
診断書の内容と実態が一致していない
診断書は、
障害年金の判断において最も重要な資料の一つです。
-
実際の生活状況より軽く記載されている
-
就労や日常生活への支障が十分に反映されていない
-
記載内容に矛盾がある
このような場合、
障害の程度が基準に達しないと判断されることがあります。
不支給になる典型パターン⑤
就労状況が十分に整理されていない
就労している場合、
就労の実態がどう評価されるかが重要です。
-
就労内容や配慮の有無が整理されていない
-
実態以上に「問題なく働いている」と受け取られる
-
就労状況と診断書の内容にズレがある
この結果、
障害の程度が軽いと判断されるケースがあります。
モデルケース(事例)
40代・女性
精神疾患で長期間通院中。
日常生活への支障があるものの、
書類上では具体的な支障が十分に整理されていなかった。
初回請求では不支給となったが、
不支給理由を整理し、
請求内容を見直した結果、再請求に至ったケースです。
※実際の事案をもとにしたモデルケースです。
社労士が関与することで整理できるポイント
不支給リスクを下げるためには、次の点が重要です。
-
制度上の要件整理
-
初診日・認定日の位置づけ確認
-
診断書と実態の整合性確認
-
不要な請求を避ける判断
これらは、
年金制度の理解と実務経験が必要な分野です。
【障害年金の初回相談について】
・初回相談:無料(30分程度)
・Zoom/電話対応
・名古屋市内対応/全国オンライン対応
・請求が難しい場合は、その旨を正直にお伝えします
・無理な勧誘は一切行っておりません
▶ 不支給になりやすいポイントに心当たりがある方は、
ご自身の状況を一度整理してみませんか。
※状況により、当事務所での対応が難しい場合もあります。
