このページの目的(最初に要点)
・対象:けが・病気で働きづらくなった方/ご家族・支援者の方
・結論:障害年金は「要件が揃えば受給できる」制度です。働いていても受給できる場合があります。
・当事務所の強み:年金窓口業務での実務経験に基づく書類作成力と審査通過のための整え方。
・**まずは無料ヒアリング(10〜15分)**で見込み判定と方針をご案内します。
障害年金とは?(やさしく)
・国の公的年金による保障で、病気やけがが原因で日常生活や就労に支障がある場合に支給されます。
・種類は大きく障害基礎年金(1・2級)、障害厚生年金(1・2・3級)、**障害手当金(一時金)**があります。
・20歳前障害も対象(所得制限あり)。
・原則として非課税(税金はかかりません)。
※表現は制度の一般的説明です。個別事情により結論が異なります。
受給の3つの基本要件
1.初診日の特定
現在の障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日(=初診日)がどこか。
2.保険料納付要件
初診日の属する月の前々月までに、
・(A) 全期間の納付済・免除の合計が3分の2以上、または
・(B) 直近1年間に未納がない(※「前々月」基準)
3.障害の程度(等級)
障害認定基準に照らして1〜3級相当かどうか(基礎年金は1・2級)。
よくある対象傷病(例)
・精神・発達:うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、てんかん 等
・体幹・内部:脳血管疾患後遺症、心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病合併症 等
・運動器・神経:脊椎疾患、関節疾患、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、末梢神経障害 等
・視覚・聴覚・言語・そしゃく など
病名よりも生活・就労への具体的な支障(できる/できない)が重視されます。
申請の2つの型
・認定日請求:原則の認定日にさかのぼって請求(最大5年まで遡って受給可)。
・事後重症請求:請求日以降分からの受給。認定日以後に重くなった場合など。
受給までの標準フロー(当事務所が伴走)
1.無料ヒアリング(10〜15分)
初診日・保険料要件の当たりをつけ、見込みと方針をご説明。
2.正式ご依頼/着手
スケジュール共有・必要資料リストのご案内。
3.初診医療機関の特定・受診状況等証明書の取得
受診歴の分断対応、転医が多い方の医証つなぎを設計。
4.診断書の依頼・医師説明文の支援
認定基準に沿う具体的日常動作/就労制限の記載ポイントを整理。
5.病歴・就労状況等申立書の作成
発症〜現在までの経過を時系列で整合。空白期間の補完・矛盾の解消。
6.提出書類の最終チェック→提出
提出先:年金事務所/市区町村。控え・到達管理。
7.審査・照会対応
追加照会・返戻への補強資料作成、整合性調整。
8.決定・初回支給/不服申立て
決定後の更新・支給停止/再開、審査請求・再審査請求の方針。
標準的な審査期間:数カ月程度(地域・内容により変動)。
必要書類(代表例)
・年金請求書(様式)
・診断書(障害の種類ごとの様式)
・受診状況等証明書(初診の証明)
・病歴・就労状況等申立書
・本人確認書類、基礎年金番号の確認資料
・住民票(世帯・続柄記載)、戸籍関係(必要時)
・振込口座、印鑑 ほか
個別事情(転院多数、初診不明、未納・免除、20歳前障害 等)で追加資料が変わります。
よくあるお悩みと解決のコツ
・初診日がわからない → 健保のレセプト、紹介状、母子手帳、学校・職場の記録など外部証拠で補強。
・診断書に生活実態が反映されない → 事前に行為能力の具体例(食事・入浴・移動・対人・出勤等)を整理。
・精神障害で波がある → 「良い日」基準でなく平均的な実態を時系列で。
・働いているがつらい → 就労形態(短時間・支援付・頻繁な欠勤・配置配慮等)を具体に。
・過去に不支給 → 不支給理由を分解→不足点の補強→再請求/不服申立て。
受給後のポイント
・更新(有期認定):指定時期に再診断書。状態悪化・軽快の変更請求も可。
・併給調整:老齢年金・遺族年金との関係は選択/併給の可否が制度上で決まります(個別にご案内)。
・税・社会保障:障害年金は非課税。他制度(医療費助成、手帳)とは別枠です。
料金の目安(方針)
・相談:初回ヒアリング無料(10〜15分)
・着手金/成功報酬型/実費など、事情に応じてご提案します。
・明確なお見積りを事前提示。分割・後払い等の相談可。
※詳細はお問い合わせください。
事例(要約・匿名)
・脳梗塞後遺症/50代:初診の健診記録を補強、2級で受給決定。
・うつ病・適応障害/30代:欠勤・休職記録と診断書の整合を確保、2級。
・腎疾患/40代:透析導入に伴い認定日請求、2級。
実際の可否は個別事情で異なります。判定や等級を保証するものではありません。
Q. 仕事を続けながらでも受給できますか?
A. 就労の有無だけでなく、働き方の実態(配慮の有無、欠勤・中断、能率等)を総合評価します。
Q. いつまで遡れますか?
A. 原則として最大5年まで遡って受け取れます(時効)。
Q. 20歳前からの障害です。対象ですか?
A. 20歳前障害の制度があります(所得制限あり)。
Q. 以前は不支給でした。再挑戦は?
A. 不支給理由を分析し、不足資料の補強や経過の再整理で再請求・不服申立てが可能です。
無料ヒアリングの流れ(オンライン対応)
・無料相談ヒアリング入力フォームで受付
・10〜15分で、初診日・納付要件・見込みの一次判定
・成功のための最短ルートをご提案
| 障害年金の無料相談ヒアリング入力フォーム |
送信後、当日〜翌営業日に折り返します。
当事務所について
・代表:社会保険労務士・行政書士 森 雅和
・年金窓口の実務経験に基づく、具体的で現場的な支援
・全国対応/クラウド管理で来所不要
