はじめに
障害年金の請求について、
-
社労士に依頼した方がいいのか
-
自分で請求できるのか
と迷われる方は少なくありません。
結論から言うと、
どちらが正しいというものではなく、状況によって向き不向きがあります。
障害年金の請求は、
ご本人が行うことも制度上は可能です。
一方で、実務上は専門的な判断が必要になるケースも少なくありません。
本記事では、
実務上の経験を踏まえ、
社労士に依頼すべきケースと、自分で請求できるケースの違い
を整理します。
障害年金は「自分で請求できる制度」です
まず前提として、
障害年金は本人が請求できる制度です。
法律上、
社労士への依頼が必須というわけではありません。
そのため、
状況によっては自分で請求を進めることも可能です。
自分で請求できる可能性が高いケース
実務上、次のようなケースでは、
比較的自分で請求を進めやすい傾向があります。
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初診日が明確で、医療機関の記録がそろっている
-
保険料納付要件に問題がない
-
症状・障害の程度が明確で、診断書の内容も十分
-
就労状況が単純で、説明に迷いが少ない
このような場合、
年金事務所で案内を受けながら請求することも選択肢になります。
社労士に依頼すべきケース①
初診日の整理が難しい場合
次のようなケースでは、
初診日の整理が請求の大きなハードルになります。
-
初診が古く、医療機関が廃院している
-
受診歴が複数あり、どこが初診か分からない
-
発達障害・精神障害で診断が遅れている
👉 初診日の整理は、
制度理解と実務経験が求められる分野です。
社労士に依頼すべきケース②
診断書と生活実態のズレが心配な場合
診断書の内容が、
必ずしも日常生活の実態を十分に反映しているとは限りません。
-
生活上の支障が軽く見える
-
就労状況が実態より良く見えてしまう
こうしたズレがあると、
不支給や低い等級につながる可能性があります。
👉 関連記事
【名古屋|障害年金】診断書で見られるポイント
社労士に依頼すべきケース③
不支給・低等級のリスクを避けたい場合
障害年金は、
一度の請求結果が今後に影響する制度です。
-
不支給になると精神的な負担が大きい
-
再請求・審査請求は手間がかかる
こうした点から、
最初から慎重に進めたい場合は社労士への相談が有効です。
特に、診断書の内容や初診日の整理が難しい場合は、
慎重な判断が必要です。
社労士に依頼しても「必ず受給できる」わけではありません
重要な点として、
社労士に依頼しても結果が保証されるものではありません。
-
障害の状態
-
医学的評価
-
制度要件
によって判断されます。
そのため、
依頼前に説明を受け、納得したうえで判断すること
が大切です。
社労士に依頼すべきかどうかは、
他の記事もあわせて確認しながら判断すると整理しやすくなります。
実務上の補足
-
状況によっては受任できない場合もある
-
医師の診断内容を変更することはできない
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審査請求・再請求は対応方針が異なる
まとめ
障害年金請求においては、
-
状況が整理できている → 自分で請求
-
判断が難しい要素がある → 社労士に相談
という考え方が一つの目安になります。
「自分の場合はどうなのか」を整理するために、
一度相談してみることも有効な選択肢です。
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