この記事でわかること
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うつ病で障害年金が不支給になる主な理由
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実務上、特につまずきやすいポイント
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不支給を避けるために事前に整理すべき点
※うつ病の障害年金相談で、非常に多いテーマです。
こんな方に向けた記事です
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うつ病で障害年金を請求したが不支給だった
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これから請求を検討しているが不安がある
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なぜ不支給になるのか理由を知りたい
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再請求や今後の対応を整理したい
うつ病でも障害年金が必ず受けられるわけではありません
うつ病は、
精神障害として障害年金の対象となり得る傷病です。
しかし、
診断名が「うつ病」であることだけで支給が決まる制度ではありません。
実際の支給判断では、
障害の状態が障害認定基準に該当しているかが確認されます
精神障害や発達障害による障害年金請求では、
診断書の内容と日常生活への影響が特に重視されます。
うつ病で不支給になりやすい主な理由①
日常生活能力の低下が十分に認められない
障害年金では、
日常生活にどの程度の支障があるかが重要です。
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家事や外出が概ね自立している
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一人で生活できている
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日常生活能力の評価が軽い
このように判断されると、
障害の程度が基準に達しないとして不支給となることがあります。
不支給になりやすい主な理由②
就労状況との整合性が取れていない
うつ病の場合、
就労の有無や内容が診断書と整合しているかが見られます。
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フルタイムで安定して就労している
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業務上の配慮が少ない
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欠勤や体調不良が少ない
これらの事情から、
労働能力の制限が軽いと評価されることがあります。
不支給になりやすい主な理由③
診断書の内容が実態を反映していない
実務上、非常に多いのがこのケースです。
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症状が簡潔にしか記載されていない
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日常生活への影響が十分に書かれていない
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経過や変動の記載が乏しい
診断書の内容が軽く見えると、
障害の程度も軽く評価されやすくなります。
👉 関連記事
【名古屋|障害年金】診断書で見られるポイント
不支給になりやすい主な理由④
初診日・保険料要件の問題
うつ病では、次の点も重要です。
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初診日の整理が不十分
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保険料納付要件を満たしていない
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初診日が誤って設定されている
これらは、
障害の重さとは別の理由で不支給となる典型例です。
実務上よくある誤解
うつ病の障害年金について、次の誤解が多く見られます。
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「うつ病なら当然もらえる」
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「診断書があれば大丈夫」
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「一度不支給ならもう無理」
いずれも、
制度上、正確な理解ではありません。
モデルケース(事例)
40代・女性
うつ病で障害年金を請求。
日常生活は何とか自立しており、
診断書の記載も簡潔だったため不支給。
生活状況と症状の経過を整理し、
再請求に向けて検討を行うことになったケース。
※実際の事案をもとにしたモデルケースです。
不支給となった場合の対応や、
年齢による年金制度の整理もあわせて確認しておくことが重要です。
社労士が関与することで整理できるポイント
うつ病の障害年金では、次の点が重要です。
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日常生活状況の整理
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就労実態の制度的評価
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診断書内容の確認
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不支給理由の分析
これらは、
精神障害の障害年金実務を理解している必要があります。
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