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【名古屋|障害年金】精神障害で障害年金が認められる目安とは?社労士が実務で解説

精神障害により日常生活や就労で支援が必要な状況と、医療や専門家と相談しながら障害年金を検討する様子を表したイラスト

この記事でわかること

  • 精神障害による障害年金の判断の考え方

  • 障害年金が認められるかを検討する際の目安

  • 実務上、誤解されやすいポイントと注意点

※精神障害の相談で最も多いテーマの一つです。


こんな方に向けた記事です

  • うつ病や発達障害などで通院中

  • 精神障害で障害年金が対象になるのか知りたい

  • 病名だけで判断されるのか不安

  • 自分の状態が制度上どう評価されるか整理したい


精神障害の障害年金は「病名」だけで決まりません

精神障害による障害年金は、
診断名だけで支給・不支給が決まる制度ではありません。

判断の中心となるのは、
日常生活や社会生活にどの程度の支障が生じているか
という点です。

精神障害や発達障害による障害年金請求では、

診断書の内容と日常生活への影響が特に重視されます。


精神障害における判断の基本的な視点

精神障害の場合、次の点が総合的に確認されます。

  • 日常生活能力の程度

  • 社会生活・対人関係への影響

  • 就労状況とその安定性

  • 治療状況や症状の経過

👉 「働いているかどうか」だけで判断されるわけではありません。


障害年金が認められるかを検討する目安

あくまで目安として、
次のような状態が継続しているかが整理ポイントになります。

日常生活面

 

  • 食事・入浴・外出などに支援が必要

  • 一人での生活管理が難しい

  • 強い不安や意欲低下が続いている

社会生活・就労面

  • 就労が著しく制限されている

  • 短時間勤務や配慮がなければ就労困難

  • 欠勤・体調不良が頻繁にある

※これらは 等級を断定する基準ではありません


等級ごとの「考え方の目安」

精神障害の等級判断は、
障害認定基準に基づき、個別具体的に判断されます。

  • 1級
    日常生活のほとんどに著しい制限がある状態

  • 2級
    日常生活に著しい制限があり、常に援助が必要な状態

  • 3級(障害厚生年金のみ)
    労働に著しい制限がある状態

※実際の等級は、診断書・申立内容等をもとに判断されます。


実務上よくある誤解

精神障害の障害年金について、次の誤解が多く見られます。

  • 「うつ病なら必ず受給できる」

  • 「発達障害=対象外」

  • 「就労していると絶対に無理」

いずれも、
制度上、正確な理解ではありません。


モデルケース(事例)

30代・男性

精神疾患で長期間通院中。
短時間勤務を続けていたが、
日常生活や対人関係に継続的な支障があった。

生活状況を整理し、
診断書・申立内容を確認した結果、
障害年金の対象として判断されたケース。

※実際の事案をもとにしたモデルケースです。


不支給となった場合の対応や、

年齢による年金制度の整理もあわせて確認しておくことが重要です。


社労士が関与することで整理できるポイント

精神障害の障害年金では、次の点が重要です。

  • 日常生活状況の整理

  • 就労実態の制度上の位置づけ

  • 診断書との整合性確認

  • 不支給リスクの事前把握

これらは、
精神障害特有の実務経験が必要な分野です。


障害年金のご相談から請求までの流れ

  • 初回相談(Zoom/電話)

  • 状況整理・請求可否の確認

  • ご依頼(必要な場合のみ)

  • 書類作成・請求サポート

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全国からZoom・電話によるご相談に対応しています。


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