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【名古屋|障害年金】初診日が発達障害の場合の考え方とは?社労士が実務で解説

発達障害における初診日の考え方と、幼少期の状況から受診・相談までの流れを示したイラスト

この記事でわかること

  • 発達障害における初診日の基本的な考え方

  • 診断が大人になってからの場合の初診日の整理方法

  • 実務上、特に注意すべきポイント

※発達障害の障害年金請求で、最も誤解が多いテーマです。


こんな方に向けた記事です

  • 発達障害で障害年金を検討している

  • 初診日をいつと考えればよいか分からない

  • 子どもの頃から特性があるが、受診歴がない

  • 大人になってから発達障害と診断された


障害年金における「初診日」の基本

障害年金における初診日とは、
その障害の原因となった傷病について、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

これは、

  • 診断が確定した日

  • 障害者手帳を取得した日

  • 症状に気づいた日

とは異なります。

精神障害や発達障害による障害年金請求では、

診断書の内容と日常生活への影響が特に重視されます。

 


発達障害の場合の初診日の考え方

発達障害は、生まれつきの特性による障害であるため、
「いつ発症したか」ではなく、「いつ医療機関を受診したか」が初診日判断の基準になります。

そのため、
幼少期から特性があっても、受診していなければ初診日にはなりません。


大人になってから診断された場合

実務上多いのが、
成人後に初めて医療機関を受診し、発達障害と診断されたケースです。

この場合、原則として、

  • 最初に精神科・心療内科を受診した日

  • 発達障害の診断につながった最初の受診日

が初診日として整理されます。

👉 「診断日」ではなく、最初の受診日である点が重要です。


学校・支援機関の利用歴がある場合

次のような利用歴があっても、
それだけでは初診日とは認められません。

  • 学校での指導・相談

  • カウンセリング(医師以外)

  • 発達相談センターでの助言

障害年金の初診日は、
医師による診療であることが必要です。


初診日が重要になる理由

初診日は、次の点に直接影響します。

  • 国民年金か厚生年金かの区分

  • 保険料納付要件の判定

  • 障害認定日の起算点

初診日の整理を誤ると、
制度上の要件を満たさず、不支給となる可能性があります。


実務上よくある誤解

発達障害の初診日について、次の誤解が非常に多く見られます。

  • 「生まれつきだから初診日は幼少期」

  • 「診断された日が初診日」

  • 「障害者手帳を取った日が初診日」

いずれも、
障害年金制度上は正確ではありません。


モデルケース(事例)

30代・男性

幼少期から対人関係の困難さがあったが、
医療機関の受診は成人後が初めて。

仕事上の支障をきっかけに精神科を受診し、
発達障害と診断。

最初の受診日を初診日として整理し、
障害年金請求を検討することになったケース。

※実際の事案をもとにしたモデルケースです。


不支給となった場合の対応や、

年齢による年金制度の整理もあわせて確認しておくことが重要です。


社労士が関与することで整理できるポイント

発達障害の初診日では、次の点が重要です。

  • 初診日に該当する受診歴の確認

  • 診断日との区別

  • 医療機関・診療科の整理

  • 不支給リスクを踏まえた判断

これらは、
発達障害特有の初診日実務を理解している必要があります。


障害年金のご相談から請求までの流れ

  • 初回相談(Zoom/電話)

  • 初診日の整理・確認

  • 請求可否の判断

  • ご依頼(必要な場合のみ)

  • 書類作成・請求サポート

名古屋市内でのご相談のほか、
全国からZoom・電話によるご相談に対応しています。


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【障害年金の初回相談について】

・初回相談:無料(30分程度)

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・請求が難しい場合は、その旨を正直にお伝えします

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一度ご自身の受診歴を整理してみませんか。

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