はじめに
障害年金が不支給になると、日本年金機構から不支給の決定に関する通知が届きます。
そのとき、多くの方がまず感じるのが、
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なぜ認められなかったのか分からない
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何が足りなかったのか分からない
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このあと何をすればよいのか分からない
という不安です。
その整理の出発点になるのが、いわゆる不支給理由通知書です。
※実務上は、不支給決定に付随して示される理由説明部分を便宜的に「不支給理由通知書」と呼ぶことがあります。現行記事でも同様の整理です。
この書類は、単に「不支給でした」と知らせるものではありません。
どの要件で認められなかったのかを確認し、次に何をするかを判断するための資料です。
まず結論|不支給理由通知書は「不支給後の出発点」です
不支給理由通知書を受け取ったときに最も大切なのは、感情的に落ち込むことではなく、どの要件で不支給になったのかを切り分けることです。
障害年金では、主に次の要件が問題になります。
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初診日
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障害の状態
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保険料納付要件
日本年金機構でも、障害年金の受給要件として、初診日があること、障害認定日などに法令上の障害状態にあること、初診日の前日に保険料納付要件を満たしていることを示しています。
そのため、通知書を見たときは、まず「どの要件で止まったのか」を確認することが最優先です。
不支給理由通知書とは
不支給理由通知書とは、障害年金の請求に対して、支給要件を満たしていないと判断された理由を示す書面です。現行記事でも、同じ整理で説明されています。
通知書には、主に次のような内容が書かれます。
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障害の状態に関する判断
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初診日に関する判断
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保険料納付要件に関する判断
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総合的な結論
ここで注意したいのは、通知書に医学的評価や判断過程がすべて詳しく書かれているとは限らないという点です。現行記事でも、詳細な医学的評価がすべて書かれているわけではないと整理されています。
つまり、この通知書は重要ですが、これだけで全体像が全部分かるとは限りません。
通知書でまず確認すべき3つのポイント
① 不支給理由の区分
最初に確認すべきなのは、不支給の理由が何かです。
多くの場合、理由は次のいずれか、または複数です。
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障害の程度が基準に該当しない
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初診日が認められない
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保険料納付要件を満たしていない
現行記事でも、この3分類が最優先の確認事項として整理されています。
ここを曖昧にしたままでは、次の対応を誤りやすくなります。
たとえば、
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障害状態の問題なのに、初診日資料ばかり集める
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初診日が争点なのに、診断書だけ見直す
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納付要件の問題なのに、症状の重さだけで再請求を考える
といったズレが起きやすくなります。
② 「障害の状態」の評価内容
不支給理由が障害の状態に関する場合は、通知書の文言をそのまま読むだけでは足りません。
特に精神障害、発達障害、知的障害などでは、実務上、次のような点が総合的に見られやすいです。
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日常生活能力
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就労状況
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支援の必要性
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診断書と申立書の整合性
現行記事でも、精神障害・発達障害では、日常生活能力、就労状況、支援の必要性が総合的に判断されると整理されています。
そのため、通知書で「障害の程度が基準に該当しない」と書かれていたとしても、実務上はさらに、
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診断書のどの記載が弱かったのか
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申立書との間にズレがなかったか
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就労状況がどう見られたか
まで確認する必要があります。
▶ 内部リンク
③ 判断時点がいつか
通知書を見るときに見落とされやすいのが、「いつの状態を基準に判断されたのか」という点です。
障害年金では、原則として
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障害認定日による請求
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事後重症による請求
のどちらかで判断されます。日本年金機構の障害年金ガイドでも、障害認定日の状態で判断する場合と、その後重くなった場合の請求が区別されています。
そのため、今は症状が重くても、
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判断時点では基準に届かないと見られた
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後から悪化した事情が、その請求では反映されていない
ということがあります。
現行記事でも、通知書の判断は障害認定日または請求日の状態を基準に行われ、後の悪化が反映されていないケースがあると整理されています。
不支給理由通知書だけで結論を出さない
実務上、この通知書には次の特徴があります。
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理由が抽象的になりやすい
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記載が簡潔で、具体的な弱点が読み取りにくい
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どの資料がどう評価されたかまでは分かりにくい
現行記事でも、理由が抽象的で分かりにくい、記載が簡略的で誤解しやすいと指摘されています。
そのため、通知書だけを見て「もう絶対に無理だ」と判断するのは早い場合があります。
確認すべきなのは、通知書だけではなく、少なくとも次の資料です。
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診断書
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病歴・就労状況等申立書
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受診状況等証明書
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就労状況や生活状況に関する資料
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初診日資料
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納付記録の確認資料
次に検討すべき対応
不支給理由通知書を確認した後の選択肢は、主に次の3つです。
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証拠を補強して再請求を検討する
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判断内容に争いがある場合は審査請求を検討する
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時期を見て再度請求を検討する
現行記事でも、同様に再請求、審査請求、時期を待って再請求という整理が示されています。
再請求を考えやすい場面
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診断書や申立書の内容整理が不十分だった
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初診日の裏付け資料を追加できる
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その後症状が悪化している
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新たな資料で事情を補強できる
審査請求を考えやすい場面
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すでに出している資料の評価自体に争いがある
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法令や認定の当てはめに疑問がある
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追加資料ではなく、既存資料の見方が問題だと考えられる
日本年金機構によると、年金の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができ、さらにその決定に不服がある場合は2か月以内に再審査請求ができます。
実務上の補足
不支給理由通知書を読むときは、次の点に注意が必要です。
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通知書の一文だけで不支給理由を決めつけない
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診断書・申立書・就労状況との突合が重要
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初診日や納付要件の問題は、医学的な話とは別に整理する
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審査請求には期限があるため、放置しない
現行記事でも、通知書の内容だけでは判断できないケースが多い、診断書・申立書・就労状況との突合が重要、審査請求には期限があると整理されています。
年齢や家計状況によっては、障害年金だけでなく、老齢年金や他の制度も含めて整理した方がよい場合もあります。
この点も現行記事で補足されています。
▶ 内部リンク
【名古屋|老齢年金】請求はいつ?社労士が実務で整理
まとめ
不支給理由通知書は、不支給後の対応を考えるための出発点です。
まず確認すべきことは、次の3つです。
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どの要件が問題とされたのか
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その判断は、どの資料を前提にしているのか
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次に再請求と審査請求のどちらを考えるべきか
障害年金では、もともと
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初診日
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障害の状態
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保険料納付要件
の3要素が基本になります。
したがって、不支給後に大切なのは、通知書の一文だけで結論を出すことではなく、どの要件で止まったのかを冷静に整理することです。
