この記事でわかること
-
障害年金における初診日の正確な意味
-
初診日が分からない場合でも請求が検討できるケース
-
実務上、不支給を避けるために注意すべきポイント
※障害年金の請求可否を判断するうえで、最も相談が多いテーマです。
こんな方に向けた記事です
-
通院歴が長く、最初の受診日を覚えていない
-
病院が廃院・転院しており、当時の記録が残っていない
-
初診日が分からず、障害年金の請求を諦めかけている
-
障害年金を請求できるか、一度整理したい
障害年金における「初診日」とは
障害年金における初診日とは、
その障害の原因となった傷病について、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日は、次の判断に直接影響します。
-
国民年金か厚生年金かの区分
-
保険料納付要件を満たしているか
-
障害認定日の起算点
このため、初診日の整理は障害年金請求の出発点となります。
障害年金の請求では、
初診日の特定が重要な要件となります。
初診日が「分からない」と感じる典型的なケース
実務上、特に多いのは次のようなケースです。
-
最初の受診が10年以上前で記憶が曖昧
-
当時の医療機関が廃院している
-
現在通院中の病院の初診日が初診日だと思っている
-
診断書の作成日や記載日を初診日と誤解している
これらの場合でも、
直ちに障害年金が請求できないと決まるわけではありません。
初診日が分からない場合でも請求できるケース
初診日が明確でない場合でも、次のような資料をもとに整理できることがあります。
-
健康保険の受診履歴
-
紹介状・診療情報提供書
-
過去の診療録の一部
-
当時の通院状況を示す客観的資料
重要なのは、
どの資料が「初診日の根拠」として制度上認められるかを判断することです。
実務上よくある誤解(不支給につながりやすい例)
障害年金の相談現場では、次の誤解が非常に多く見られます。
-
「初診日が分からない=障害年金は受けられない」
-
「今通っている病院の初診日=初診日」
-
「診断書に書いてある日が初診日」
これらはいずれも制度上、正確ではありません。
誤った前提で請求すると、不支給となる可能性が高まります。
初診日の整理が難しい場合は、
不支給につながるリスクもあるため注意が必要です。
モデルケース(事例)
40代・男性
精神疾患により長期間就労が困難な状態。
現在通院中の医療機関の初診日は約3年前でしたが、
体調不良や日常生活への支障は10年以上前から継続。
過去の受診状況を整理し、
初診日の根拠となる資料を確認したうえで請求を行い、
障害年金の受給に至ったケースです。
※実際の事案をもとにしたモデルケースです。
社労士が関与することで整理できるポイント
初診日が分からないケースでは、次の点が重要になります。
-
初診日をどこに設定できるか
-
制度上、認められる根拠資料の判断
-
請求全体の組み立て方
これらは、
年金制度の知識と実務経験の両方が求められる分野です。
障害年金のご相談から請求までの流れ
-
初回相談(Zoom/電話)
-
状況整理・請求可否の確認
-
ご依頼(必要な場合のみ)
-
書類作成・請求サポート
名古屋市内でのご相談のほか、
全国からZoom・電話によるご相談に対応しています。
初診日が分からないという理由だけで、
障害年金の請求を諦めてしまう方も少なくありません。
【障害年金の初回相談について】
・初回相談:無料(30分程度)
・Zoom/電話対応
・名古屋市内対応/全国オンライン対応
・請求が難しい場合は、その旨を正直にお伝えします
・無理な勧誘は一切行っておりません
▶ 初診日が分からずお困りの方は、
今の状況を一度整理してみませんか。
※状況により、当事務所での対応が難しい場合もあります。
