🩺病気で退職しても、基本手当を受け取れるケースがあります
64歳で嘱託再雇用中の方が病気で休職しており、休職期間満了で退職する――そんな場合でも、離職時点で65歳未満であれば「一般被保険者」として、失業給付(基本手当)を受けることができます。
🕒受給期間は最長4年まで延長できる
通常、失業給付(基本手当)は離職日の翌日から1年間が受給期間です。
ただし、病気やケガなどで「すぐに働けない期間」がある場合は、本人の申請によって受給期間を延長することができます。
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延長できる条件:30日以上、働けない状態が続くこと
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延長できる期間:最長で4年間まで(雇用保険法第20条)
病気が長引いても、ハローワークで「受給期間延長の申出」を行えば、回復後に基本手当を受け取ることが可能です。
👴65歳を過ぎても「基本手当」でOK
「65歳を超えたら高年齢求職者給付金になるのでは?」と不安に思う方もいますが、離職時に65歳未満であれば、基本手当の対象となります。
求職の申込みが65歳を過ぎてからでも問題ありません。
離職の時点での年齢が基準になるため、基本手当(最大150日分など)を受け取ることができます。
💡注意点:年金との関係
60歳台前半で老齢厚生年金を受給している方が「求職の申込み」を行うと、年金が一時的に支給停止となります。
ただし、「受給期間延長の手続き」だけなら求職申込みには当たらず、年金は止まりません。
体調が回復するまで無理せず、まずは延長の申請を行いましょう。
🏁まとめ
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離職時が65歳未満なら、**基本手当(失業給付)**がもらえる
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病気などで働けない場合、受給期間を最長4年まで延長可能
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求職申込みが65歳以降でも、基本手当のまま受け取れる
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老齢厚生年金を受給中なら、延長手続き時は年金が止まらない
✨社会保険労務士森事務所からのひとこと
病気やケガで退職するケースでは、ハローワークでの申請タイミングがとても重要です。
「いつ申請すればいいのか」「年金との関係はどうなるか」など、少しでも不安があれば、専門家に相談して確実に進めましょう。
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