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70歳以降も働くと年金は減る?在職老齢年金の標準報酬月額相当額をわかりやすく解説

70歳以降も会社で働く高齢者が、給与と年金書類を確認しながら在職老齢年金の影響を考えるイラスト

70歳を過ぎても、会社で働き続ける方は少なくありません。

その中で、よくある疑問が次のようなものです。

「70歳以降は厚生年金保険料がかからないのに、年金は減るのですか?」

「在職老齢年金は、手取り給与で計算するのですか?」

「標準報酬月額相当額とは何ですか?」

結論からいうと、70歳以降は原則として厚生年金保険料はかかりません。

しかし、厚生年金保険の適用事業所で働いている場合、在職老齢年金による支給停止判定は行われることがあります。

つまり、70歳以降は「厚生年金保険料はかからないが、年金の支給停止判定には関係する」という点が重要です。

 

この記事では、70歳以降の在職老齢年金と、計算で使う「標準報酬月額相当額」について、できるだけわかりやすく解説します。


在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受け取りながら会社などで働いている場合に、年金額と給与・賞与の合計額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。

対象となるのは、主に老齢厚生年金です。

老齢基礎年金は、在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。

そのため、働いて収入があるからといって、すべての年金が止まるわけではありません。

 

ポイントは、「老齢厚生年金」と「給与・賞与」の関係です。


70歳以降は厚生年金保険料がかからない

厚生年金保険の被保険者となるのは、原則として70歳までです。

70歳に到達すると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。

そのため、70歳以降も同じ会社で働いている場合であっても、原則として厚生年金保険料はかかりません。

ただし、健康保険については、要件を満たす限り、70歳以降も引き続き加入することがあります。

ここで誤解しやすいのが、次の点です。

「厚生年金保険料がかからないなら、年金の支給停止もないのではないか」

これは正しくありません。

 

70歳以降であっても、厚生年金保険の適用事業所で働いている場合は、在職老齢年金の支給停止判定の対象になることがあります。


70歳以降の在職老齢年金で確認する2つの金額

在職老齢年金では、主に次の2つの金額を確認します。

1つ目は、基本月額です。

基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額です。

2つ目は、総報酬月額相当額です。

総報酬月額相当額とは、簡単にいうと、給与と賞与を1か月あたりの金額に直したものです。

計算の考え方は、次のとおりです。

総報酬月額相当額
= その月の標準報酬月額相当額 + その月以前1年間の標準賞与額相当額の合計 ÷ 12

70歳未満で厚生年金保険に加入している方の場合は、「標準報酬月額」と「標準賞与額」を使います。

一方、70歳以上の方の場合は、厚生年金保険の被保険者ではないため、「標準報酬月額」そのものではなく、「標準報酬月額に相当する額」を使います。

 

これが、今回の重要なポイントである「標準報酬月額相当額」です。


標準報酬月額相当額とは

標準報酬月額相当額とは、70歳以上の方について、在職老齢年金の支給停止判定を行うために使う報酬額です。

これは、手取り額ではありません。

また、銀行に振り込まれた金額でもありません。

給与から税金や社会保険料などを控除する前の報酬額をもとに考えます。

たとえば、次のようなものが確認対象になります。

・基本給
・役職手当
・資格手当
・通勤手当
・住宅手当
・家族手当
・固定残業代
・早出残業手当
・賞与
・現物で支給される通勤定期券など

名称だけで判断するのではなく、労働の対償として支払われているかどうかが重要です。

 

そのため、「給与明細の手取り額だけを見ればわかる」というものではありません。


2026/04以降の在職老齢年金の基準額は65万円

2026/04以降、在職老齢年金の支給停止調整額は65万円です。

判定の考え方は、次のとおりです。

基本月額 + 総報酬月額相当額が65万円以下の場合
→ 老齢厚生年金は全額支給

基本月額 + 総報酬月額相当額が65万円を超える場合
→ 超えた額の2分の1が支給停止

計算式は、次のとおりです。

支給される老齢厚生年金の月額
= 基本月額 - {基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円}÷ 2

ただし、65万円という基準額は、毎年度、賃金の変動に応じて改定される可能性があります。

 

実際に確認するときは、その年度の最新額を確認する必要があります。


計算例1:年金が減らないケース

たとえば、次のようなケースです。

老齢厚生年金の基本月額:120,000円
標準報酬月額相当額:350,000円
過去1年間の賞与:1,200,000円

賞与を1か月あたりに直すと、次のようになります。

1,200,000円 ÷ 12 = 100,000円

総報酬月額相当額は、次のとおりです。

350,000円 + 100,000円 = 450,000円

基本月額と総報酬月額相当額を合計します。

120,000円 + 450,000円 = 570,000円

この場合、570,000円は65万円以下です。

 

そのため、老齢厚生年金の支給停止はありません。


計算例2:年金が一部止まるケース

次に、年金が一部支給停止になるケースです。

老齢厚生年金の基本月額:200,000円
標準報酬月額相当額:500,000円
過去1年間の賞与:1,200,000円

賞与を1か月あたりに直すと、次のようになります。

1,200,000円 ÷ 12 = 100,000円

総報酬月額相当額は、次のとおりです。

500,000円 + 100,000円 = 600,000円

基本月額と総報酬月額相当額を合計します。

200,000円 + 600,000円 = 800,000円

65万円を超える額は、次のとおりです。

800,000円 - 650,000円 = 150,000円

支給停止額は、次のとおりです。

150,000円 ÷ 2 = 75,000円

そのため、支給される老齢厚生年金は、次のとおりです。

200,000円 - 75,000円 = 125,000円

 

このケースでは、老齢厚生年金のうち75,000円が支給停止されます。


70歳以上被用者と算定基礎届

70歳以上であっても、厚生年金保険の適用事業所に勤務している場合は、「70歳以上被用者」として届出や確認が必要になることがあります。

算定基礎届では、7/1現在で使用している被保険者および70歳以上被用者について、4月・5月・6月の報酬月額を届け出ます。

この届出により、毎年1回、標準報酬月額が見直されます。

70歳以上の方については、厚生年金保険料の計算のためではなく、在職老齢年金の支給停止判定などに使うため、標準報酬月額相当額を把握する必要があります。

 

「70歳以上だから算定基礎届に関係ない」と考えると、手続き漏れにつながる可能性があります。


4月から6月の途中で70歳になった場合は注意

実務上、特に注意が必要なのは、4月・5月・6月の途中で70歳になるケースです。

70歳前は、厚生年金保険の被保険者です。

70歳以降は、厚生年金保険の被保険者ではなく、70歳以上被用者として取り扱います。

そのため、次の情報を確認する必要があります。

・70歳到達日
・給与の締日
・給与の支払日
・4月・5月・6月に支払われた給与額
・支払基礎日数
・賞与の支給状況
・70歳到達時点の報酬額
・70歳到達前の標準報酬月額
・70歳到達後の標準報酬月額相当額

特に、70歳になった月の給与に、70歳前の期間と70歳以降の期間が混在している場合は注意が必要です。

 

この確認をしないまま処理すると、在職老齢年金の支給停止額に影響する可能性があります。


70歳以降に働いた分は将来の年金額に反映されるのか

70歳以降の勤務期間は、原則として厚生年金保険の被保険者期間にはなりません。

そのため、70歳以降に働いた期間は、老齢厚生年金の年金額の再計算には反映されません。

つまり、70歳以降も働くことで給与収入は得られます。

しかし、その勤務期間が老齢厚生年金の増額に結びつくわけではありません。

 

ここも誤解が多い部分です。


会社側が注意すべきポイント

70歳前後の従業員がいる会社では、次の点を確認してください。

・70歳到達時の届出が必要か
・70歳以上被用者としての届出漏れがないか
・算定基礎届の対象者に含まれているか
・標準報酬月額相当額が正しく把握されているか
・賞与額が在職老齢年金の判定に反映されているか
・給与額の変更により月額変更届が必要になる可能性がないか
・二以上事業所勤務がないか
・本人から「年金が減った」と相談されたときに説明できるか

70歳以降の社会保険手続は、保険料がかからないから簡単というものではありません。

 

むしろ、年金の支給停止判定に関係するため、給与計算、社会保険手続、年金制度をあわせて確認する必要があります。


よくある質問

Q1. 70歳以降は厚生年金保険料がかからないのに、年金は減るのですか?

 

A. 減る場合があります。70歳以降は原則として厚生年金保険料はかかりませんが、厚生年金保険の適用事業所で働いている場合、在職老齢年金の支給停止判定の対象になることがあります。


Q2. 在職老齢年金は手取り給与で計算しますか?

 

A. 手取り給与では計算しません。標準報酬月額相当額と、過去1年間の標準賞与額相当額を使って計算します。


Q3. 70歳以上でも算定基礎届は必要ですか?

 

A. 必要になる場合があります。70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方は、70歳以上被用者として算定基礎届の対象になることがあります。


Q4. 70歳以降に働いた分は、将来の年金額に反映されますか?

A. 原則として反映されません。70歳以上の期間は厚生年金保険の被保険者期間ではないため、老齢厚生年金の年金額再計算には反映されません。


Q5. 年金がいくら止まるかは、給与明細だけでわかりますか?

A. 給与明細だけでは確認できない場合があります。老齢厚生年金の基本月額、標準報酬月額相当額、過去1年間の賞与額、70歳到達日、給与締日などを確認する必要があります。


まとめ

70歳以降は、原則として厚生年金保険料はかかりません。

しかし、厚生年金保険の適用事業所で働いている場合、在職老齢年金の支給停止判定は行われることがあります。

70歳以降の在職老齢年金では、「標準報酬月額」ではなく、「標準報酬月額に相当する額」を使います。

また、賞与がある場合は、過去1年間の賞与も月額換算して計算に含めます。

70歳前後の従業員がいる会社では、給与額だけでなく、70歳到達日、算定基礎届、賞与、年金額を総合的に確認することが重要です。

年金と給与の関係は、見た目以上に複雑です。

「70歳以降も働くと年金がどうなるのか知りたい」

「70歳以上被用者の算定基礎届が不安」

「従業員から年金の支給停止について質問された」

 

このような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


社会保険労務士森事務所では、70歳以上の従業員に関する社会保険手続、算定基礎届、在職老齢年金の確認についてご相談を承っています。

名古屋市を中心に、オンライン相談にも対応しています。

 

年金と給与の関係で不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

70歳以上の従業員に関する算定基礎届、70歳到達時の手続き、在職老齢年金の確認でお困りの場合は、社会保険労務士森事務所までご相談ください。

 

企業の社会保険手続きだけでなく、従業員ご本人からの年金相談にも対応しています。


参考情報

 

この記事は、日本年金機構の「在職老齢年金の計算方法」「算定基礎届」「70歳以上被用者に関する届出」の情報を確認したうえで作成しています。制度の基準額や届出の取扱いは変更されることがあるため、実際の手続きでは最新情報の確認が必要です。

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