シフト制で働くパート・アルバイトの方について、次のような疑問を持つ事業主や労務担当者は少なくありません。
「勤務時間が毎月変わる場合、年収130万円未満かどう判断するのか」
「労働条件通知書に『シフトによる』と書いてあればよいのか」
「実際の年収が130万円を超えたら、すぐに健康保険の扶養から外れるのか」
2026/04/01から、健康保険の被扶養者認定について、労働契約の内容から見込まれる年間収入により判定する新しい取扱いが導入されました。
給与収入のみの方については、労働条件通知書や雇用契約書に記載された賃金・労働時間・勤務日数などから、今後1年間の収入を見込んで判定できるようになっています。
ただし、シフト制の場合は、労働条件通知書の記載内容によって取扱いが異なります。
重要なのは、「シフト制かどうか」ではなく、「労働契約から年間収入を計算できるかどうか」です。
2026年4月から労働契約による新しい扶養判定が始まりました
これまで健康保険の被扶養者となる方の年間収入は、過去の収入、現在の収入、今後の収入見込みなどをもとに総合的に判断されていました。
2026/04/01以降に被扶養者として認定される方については、次の要件を満たす場合、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入によって判定できるようになりました。
・労働契約から見込まれる年間収入が基準額未満である
・給与以外の収入が見込まれない
・主として健康保険の被保険者の収入によって生計を維持している
確認書類として、原則として次の書類が必要です。
・労働条件通知書、雇用契約書など、労働契約の内容が分かる書類
・給与収入のみである旨の申立書
労働契約で定められた賃金には、基本給だけでなく、諸手当や賞与も含まれます。
健康保険の扶養に入れる年間収入の基準
健康保険の被扶養者となるための年間収入基準は、原則として次のとおりです。
・一般の方:年間収入130万円未満
・60歳以上の方または一定の障害がある方:年間収入180万円未満
・19歳以上23歳未満の親族:年間収入150万円未満
19歳以上23歳未満の150万円基準は、被保険者の配偶者には適用されません。
また、年収基準だけを満たせば、必ず扶養に入れるわけではありません。
被保険者と同居している場合は、原則として被扶養者となる方の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です。
別居している場合は、被扶養者となる方の年間収入が、被保険者から受けている仕送り額より少ないことが必要です。
さらに、勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入する要件を満たす場合は、家族の扶養ではなく、原則として本人が勤務先の社会保険に加入します。
シフト制は「勤務時間が分かるか」で判断します
シフト制であっても、労働条件通知書などから勤務時間や勤務日数が分かり、年間収入を計算できる場合は、労働契約の内容による判定が可能です。
例えば、次のように記載されている場合です。
・時給1,100円
・1日5時間勤務
・週4日勤務
この場合の年間収入見込みは、次のように計算できます。
1,100円×5時間×週4日×52週=1,144,000円
諸手当や賞与がなければ、年間収入見込みは130万円未満となります。
一方、労働条件通知書に次のような記載しかない場合は注意が必要です。
・勤務日はシフトによる
・勤務時間はシフト表による
・勤務日数は業務の都合により決定する
このような記載では、年間に何時間働くのか、何日勤務するのかが分かりません。
そのため、労働契約の内容だけでは年間収入を計算できず、新しい判定方法を利用できない可能性があります。
「シフト制」と書くだけでは年間収入を判定できません
厚生労働省のQ&Aでは、労働条件通知書などに「シフト制による」とだけ記載され、労働時間が不明確な場合は、労働契約内容による年間収入の判定ができないとされています。
この場合は、従来どおり、次の書類などをもとに年間収入を判定します。
・給与明細書
・給与支払証明書
・課税証明書または非課税証明書
・直近の勤務実績
・今後の勤務見込みが確認できる資料
したがって、「シフト制だから扶養に入れない」ということではありません。
問題となるのは、労働条件通知書や雇用契約書の記載から、年間収入を具体的に計算できるかどうかです。
シフト制の労働条件通知書に記載しておきたい内容
シフト制で雇用する場合は、少なくとも次の事項を明確にしておくことが重要です。
・時給または日給
・1日の所定労働時間
・週または月の所定労働日数
・シフトの決定方法
・勤務する可能性のある時間帯
・休日の決定方法
・諸手当の有無と金額
・賞与の有無と算定方法
例えば、単に「勤務時間はシフトによる」とするのではなく、次のように記載します。
「8:00から18:00までの間で1日5時間、週4日勤務とし、具体的な勤務日は毎月作成するシフト表により決定する」
このように、シフトによって勤務日が変わる場合でも、1日や1週間の所定労働時間が分かれば、年間収入を計算しやすくなります。
ただし、実際の勤務条件と異なる内容を記載することはできません。
実態に合わせて、無理なく年間収入を見込める内容にする必要があります。
契約期間が1年未満の場合も注意が必要です
労働条件通知書に記載された契約期間が1年未満であり、その後の契約更新が明確でない場合は、今後1年間の収入を計算できないことがあります。
例えば、契約期間が3か月であり、「更新の有無」や「更新後の勤務条件」が分からない場合です。
このようなケースでは、労働条件通知書だけで被扶養者認定の年間収入を判定できない可能性があります。
契約更新が予定されている場合は、次の事項を確認しておきます。
・契約更新の有無
・更新の判断基準
・更新後も同じ勤務条件が続く予定か
・過去の更新実績
最終的にどの書類で認定するかは、加入している健康保険の保険者が判断します。
掛け持ち勤務の場合は収入を合算します
複数の勤務先で働いている場合は、1社だけの収入で判断するわけではありません。
原則として、すべての勤務先の年間収入見込みを合算します。
それぞれの勤務先について、労働条件通知書や雇用契約書などを提出し、年間収入を計算します。
例えば、次のような場合です。
・A社の年間収入見込み:80万円
・B社の年間収入見込み:45万円
合計年間収入見込み:125万円
この場合、収入基準だけを見れば130万円未満です。
一方、いずれかの勤務先について勤務時間や勤務日数が分からず、年間収入を計算できない場合は、給与明細書や課税証明書などによる従来の判定となる可能性があります。
残業代で一時的に130万円を超えたらどうなる?
労働条件通知書などに時間外労働が明確に予定されておらず、契約時点では見込むことが難しかった残業代などは、当初の年間収入見込みに含めない取扱いがあります。
その後、人手不足や一時的な残業などにより、結果として年間収入が130万円以上となった場合でも、その収入増加が社会通念上妥当な範囲であれば、直ちに扶養認定が取り消されるとは限りません。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
・恒常的に勤務時間が増えている
・当初から残業や追加勤務が予定されていた
・実際の勤務条件と労働条件通知書の内容が異なる
・年間収入が基準額を大きく上回っている
・労働条件通知書の賃金や勤務時間を実態より低く記載している
一時的な収入増加に当たるかどうかについて、具体的な一律の金額基準は示されていません。
実際の勤務状況、収入が増えた理由、増加が一時的か継続的かを確認したうえで判断されます。
労働条件を変更した場合は再確認が必要です
被扶養者として認定された後に、次の変更があった場合は、改めて年間収入を確認する必要があります。
・時給を引き上げた
・勤務日数を増やした
・1日の勤務時間を延長した
・新たな手当を支給することになった
・賞与を支給することになった
・契約を更新した
厚生労働省の取扱いでは、労働契約の更新や労働条件の変更が行われた場合、その都度、変更後の内容が分かる書面などの提出を求めることとされています。
単に契約期間を更新しただけで、時給や勤務日数が変わらない場合でも、最新の労働条件通知書などを求められる可能性があります。
事業主が確認しておきたい実務上のポイント
シフト制のパート・アルバイトを雇用している事業所では、次の点を確認してください。
・労働条件通知書に勤務時間と勤務日数が具体的に記載されているか
・「シフトによる」とだけ記載していないか
・諸手当や賞与を含めて年間収入を計算しているか
・実際の勤務状況と契約書の内容が一致しているか
・勤務条件を変更した際に書面を交付しているか
・掛け持ち勤務や年金など、他の収入がないか
・本人が勤務先の社会保険加入要件を満たしていないか
被扶養者認定だけを目的として、実際より短い勤務時間や低い賃金を労働条件通知書に記載することは適切ではありません。
雇用契約書、シフト表、勤怠記録、給与明細書の内容が一致するように管理する必要があります。
よくある質問
Q1.シフト制で働いていると健康保険の扶養には入れませんか?
A.シフト制であることだけを理由に、扶養に入れないわけではありません。
労働条件通知書などに時給、勤務時間、勤務日数が明確に記載され、年間収入を計算できれば、労働契約の内容による判定が可能です。
Q2.労働条件通知書に「勤務時間はシフトによる」と記載してあります。問題ありませんか?
A.その記載だけでは年間の勤務時間を計算できないため、労働契約の内容による年間収入判定ができない可能性があります。
1日の所定労働時間や週・月の所定労働日数などを具体的に記載することを検討してください。
Q3.月によって勤務日数が変わる場合はどうなりますか?
A.月によって勤務日数が変わっても、週や月の平均的な勤務時間・勤務日数が契約書から確認できれば、年間収入を計算できる可能性があります。
勤務時間の幅が大きく、年間収入を合理的に計算できない場合は、給与明細書や課税証明書などによる判定となる可能性があります。
Q4.給与収入以外に年金収入がある場合も、労働条件通知書で判定できますか?
A.給与以外に年金収入、事業収入、不動産収入などがある場合は、労働条件通知書だけによる新しい判定方法の対象とはなりません。
給与収入とその他の収入を合算し、従来の方法で年間収入を判定します。
Q5.残業によって一時的に130万円を超えたら、必ず扶養から外れますか?
A.必ず外れるとは限りません。
契約時に見込まれていなかった一時的な残業などによる収入増加で、社会通念上妥当な範囲であれば、直ちに認定が取り消されない取扱いがあります。
ただし、恒常的に勤務時間が増えている場合や、年間収入が基準額を大きく上回る場合は、扶養から外れる可能性があります。
Q6.本人の年収が130万円未満なら、必ず家族の扶養に入れますか?
A.年収130万円未満だけでは判断できません。
被保険者との生計維持関係や同居・別居の状況に加え、本人が勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する要件を満たしていないかも確認する必要があります。
まとめ
2026/04/01から、給与収入のみの方については、労働条件通知書や雇用契約書に記載された内容から、健康保険の被扶養者となるための年間収入を判定できるようになりました。
ただし、シフト制の場合に「勤務時間はシフトによる」としか記載されていなければ、年間収入を計算できません。
シフト制の被扶養者認定で重要なポイントは、次のとおりです。
・シフト制であること自体が問題なのではない
・労働契約から年間収入を計算できるかが重要
・時給、勤務時間、勤務日数、手当、賞与を明確にする
・給与以外の収入がある場合は新しい判定方法を利用できない
・契約更新や労働条件変更の都度、再確認が必要
・社会保険の本人加入要件も別に確認する
健康保険の被扶養者認定は、労働条件通知書の書き方だけでなく、実際のシフト、給与実績、他の収入、生計維持関係などによって結論が変わります。
労働条件通知書の内容が不明確な場合や、年収基準を超える可能性がある場合は、扶養から外れる時期や社会保険加入の要否も含め、早めに社会保険労務士へ相談することをおすすめします。
【参考資料】
・厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
・厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」
・全国健康保険協会「被扶養者の認定における特例について」
※本記事は2026/07/11時点で公表されている厚生労働省および全国健康保険協会の資料をもとに作成しています。
実際の被扶養者認定は、加入している健康保険の保険者が個別に判断します。
