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雇用保険の傷病手当とは?求職申込み後に病気やケガで就職できない場合の注意点を社労士が解説

雇用保険の傷病手当について、病気やケガで求職活動が難しい人が医師やハローワークの支援を受けながら手続きを確認している絵本風イラスト

退職後にハローワークで雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付の手続きをした後、病気やケガで就職活動ができなくなることがあります。

 

このような場合に関係するのが、雇用保険の「傷病手当」です。

 

名前が似ている制度として、健康保険の「傷病手当金」があります。

 

しかし、雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金は、まったく別の制度です。

 

今回は、退職後にハローワークで求職の申込みをした後、病気やケガで職業に就けなくなった場合に関係する、雇用保険の傷病手当についてわかりやすく解説します。


雇用保険の傷病手当とは

 

雇用保険の傷病手当とは、基本手当を受ける資格がある人が、ハローワークで求職の申込みをした後に、病気やケガで職業に就けなくなった場合に、基本手当の代わりに支給される手当です。

 

ここでいう基本手当とは、一般に「失業給付」と呼ばれるものです。

 

基本手当は、退職後、働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない場合に支給される給付です。

 

つまり、基本手当を受けるためには、原則として「働ける状態」であることが前提になります。

 

しかし、求職の申込みをした後に病気やケガで働けなくなると、通常の求職活動ができなくなります。

 

このような場合に、基本手当の代わりに支給されるのが、雇用保険の傷病手当です。


健康保険の傷病手当金とは別制度です

 

雇用保険の傷病手当と、健康保険の傷病手当金は、名称は似ていますが制度が異なります。

 

違いを整理すると、次のようになります。

 

雇用保険の傷病手当

 

・制度:雇用保険
・主な場面:退職後、求職の申込み後に病気やケガで職業に就けない場合
・支給の性質:基本手当の代わり
・窓口:ハローワーク
・名称:傷病手当

 

健康保険の傷病手当金

 

・制度:健康保険
・主な場面:業務外の病気やケガで会社を休み、給与を受けられない場合
・支給の性質:給与の補填
・窓口:協会けんぽ、健康保険組合など
・名称:傷病手当金

 

特に注意したいのは、名称です。

 

雇用保険は「傷病手当」、健康保険は「傷病手当金」です。

 

「金」が付くかどうかで制度が違います。

 

退職者本人も、相談を受ける会社側も、まずはどちらの制度の話なのかを整理することが大切です。


雇用保険の傷病手当の対象になる主なケース

 

雇用保険の傷病手当は、主に次のような流れで問題になります。

 

・会社を退職する
・ハローワークで求職の申込みをする
・雇用保険の受給資格の決定を受ける
・その後、病気やケガで職業に就けなくなる
・職業に就けない状態が15日以上続く

 

重要なのは、求職の申込みをした後に、病気やケガで職業に就けなくなった場合という点です。

 

退職後、まだハローワークで求職の申込みをしていない段階から働けない状態である場合は、傷病手当ではなく、受給期間延長を検討する場面があります。


14日以内・15日以上・30日以上の違い

 

雇用保険の傷病手当では、病気やケガで職業に就けない期間が重要です。

 

整理すると、次のようになります。

 

・14日以内
原則として、傷病手当ではなく、基本手当の認定上の取扱いを確認します。

 

・15日以上
雇用保険の傷病手当の対象を検討します。

 

・30日以上
傷病手当の対象となる場合がありますが、あわせて受給期間延長の要否も確認します。

 

病気やケガで職業に就けない状態が15日以上続く場合、雇用保険の傷病手当を検討します。

 

一方、30日以上続く場合には、傷病手当だけでなく、基本手当の受給期間を延長する制度も確認する必要があります。


30日以上働けない場合は受給期間延長も確認する

 

雇用保険の基本手当には、受け取ることができる期間があります。

 

原則として、基本手当を受けることができる期間は、離職日の翌日から1年間です。

 

しかし、病気やケガなどにより30日以上引き続き職業に就けない場合には、基本手当を受ける期間を後ろに延ばす、受給期間延長の制度があります。

 

この場面では、次の点を確認する必要があります。

 

・病気やケガが短期間で回復する見込みか
・30日以上働けない状態が続く見込みか
・傷病手当の対象となるか
・受給期間延長をした方がよいか
・基本手当の所定給付日数がどのくらい残っているか
・健康保険の傷病手当金など、他制度の給付を受けているか

 

ここは判断を誤りやすい部分です。

 

病状、離職理由、基本手当の残日数、他の給付の有無によって対応が変わるため、早めにハローワークで確認することが重要です。


支給額は基本手当の日額と同額です

 

雇用保険の傷病手当は、基本手当の代わりに支給されるものです。

 

そのため、支給額は、基本手当の日額と同額です。

 

基本手当の日額は、離職前の賃金などをもとに計算されます。

 

具体的な金額は、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証などで確認します。


申請時には傷病の認定が必要です

 

雇用保険の傷病手当を受けるには、ハローワークで傷病の認定を受ける必要があります。

 

手続きでは、次のような書類を確認されることがあります。

 

・傷病手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・傷病の状態を確認できる書類
・ハローワークが求める書類

 

医師の証明や診断書等の提出を求められる場合があります。

 

必要書類や提出方法は、管轄のハローワークで確認してください。


健康保険の傷病手当金などを受けている場合は注意

 

雇用保険の傷病手当は、他の制度による類似の給付を受ける日については、支給されない場合があります。

 

たとえば、次のような給付との関係に注意が必要です。

 

・健康保険の傷病手当金
・労災保険の休業補償給付
・労災保険の休業給付

 

退職前後に病気やケガがある場合は、雇用保険だけでなく、健康保険や労災保険との関係も確認する必要があります。


よくある誤解

 

誤解1 退職後に病気なら、必ず傷病手当が受けられる

 

退職後に病気やケガをしたからといって、必ず雇用保険の傷病手当を受けられるわけではありません。

雇用保険の傷病手当は、基本的に求職の申込み後に病気やケガで職業に就けなくなった場合に問題となる制度です。

 

求職の申込み前から働けない状態である場合は、傷病手当ではなく、受給期間延長を検討することがあります。


誤解2 健康保険の傷病手当金と同じ制度である

 

雇用保険の傷病手当と、健康保険の傷病手当金は別制度です。

健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けず、給与を受けられない場合の所得保障です。

一方、雇用保険の傷病手当は、退職後に基本手当を受ける資格がある人が、求職の申込み後に病気やケガで職業に就けない場合に、基本手当の代わりに支給されるものです。

退職前後では、両方の制度が関係することもあります。

 

そのため、どちらの制度の話なのかを整理して確認する必要があります。


誤解3 30日以上働けない場合も、傷病手当だけ考えればよい

 

30日以上働けない場合は、傷病手当だけでなく、受給期間延長も確認します。

すぐに就職できない状態が長く続く場合、受給期間延長をして、働ける状態になってから基本手当を受ける方が適している可能性があります。

ただし、どちらがよいかは一律には判断できません。

 

病状、離職理由、基本手当の残日数、他の給付の有無などを確認する必要があります。


会社側が相談を受けた場合の確認ポイント

 

退職予定者や退職者から、雇用保険の傷病手当に関する相談を受けた場合、会社側では次の点を確認しておくと整理しやすくなります。

 

・離職票を発行済みか
・退職理由は何か
・退職日時点で病気やケガにより働けない状態だったか
・ハローワークで求職の申込みをしたか
・雇用保険の受給資格決定を受けているか
・病気やケガで職業に就けない期間は何日程度か
・健康保険の傷病手当金を受けているか
・労災保険の対象となる業務上または通勤上の傷病ではないか

 

会社が傷病手当の可否を断定する必要はありません。

 

ただし、離職票の発行、退職理由の整理、賃金支払状況の確認など、会社が関係する手続きは正確に対応する必要があります。


退職者本人が確認すべきポイント

 

退職者本人は、次の点を確認してください。

 

・ハローワークで求職の申込みをしたか
・雇用保険受給資格者証を受け取っているか
・病気やケガで職業に就けない期間が15日以上になるか
・30日以上続く見込みがあるか
・傷病手当と受給期間延長のどちらを確認すべきか
・健康保険の傷病手当金を受けているか
・認定日や申請期限を確認しているか

 

特に、15日以上と30日以上は判断の分かれ目になります。

 

不明な点がある場合は、早めにハローワークに相談してください。


FAQ

 

Q1 雇用保険の傷病手当は、在職中でも受けられますか?

 

A 原則として、在職中に会社を休んだ場合の制度ではありません。退職後に基本手当を受ける資格がある人が、求職の申込み後に病気やケガで職業に就けなくなった場合に問題となる制度です。


Q2 健康保険の傷病手当金とは何が違いますか?

 

A 健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けず、給与を受けられない場合の所得保障です。一方、雇用保険の傷病手当は、退職後に基本手当を受ける資格がある人が、求職の申込み後に病気やケガで職業に就けない場合に、基本手当の代わりに支給されるものです。


Q3 求職の申込み前から病気で働けない場合はどうなりますか?

 

A 傷病手当ではなく、受給期間延長を検討する場面があります。具体的な取扱いは、病状、就職可能性、離職時期、ハローワークでの手続状況により異なるため、管轄のハローワークで確認してください。


Q4 15日以上と30日以上は何が違いますか?

 

A 15日以上職業に就けない場合は、雇用保険の傷病手当を検討します。30日以上職業に就けない場合は、傷病手当の対象となる場合がありますが、あわせて受給期間延長の要否も確認します。


Q5 傷病手当の支給額はいくらですか?

 

A 傷病手当の日額は、基本手当の日額と同額です。具体的な金額は、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証などで確認します。


Q6 健康保険の傷病手当金を受けている場合でも、雇用保険の傷病手当を受けられますか?

 

A 同じ傷病について健康保険の傷病手当金など、他の法令による類似の給付を受ける日については、雇用保険の傷病手当が支給されない場合があります。個別の状況により確認が必要です。


まとめ

 

雇用保険の傷病手当は、退職後に病気やケガで職業に就けなくなった場合に関係する制度です。

 

重要なポイントは、次のとおりです。

 

・健康保険の傷病手当金とは別制度である
・雇用保険の基本手当を受ける資格がある人が対象になる
・求職の申込み後に病気やケガで職業に就けなくなった場合に検討する
・15日以上職業に就けない場合は傷病手当を検討する
・30日以上職業に就けない場合は受給期間延長も確認する
・健康保険の傷病手当金や労災保険との関係にも注意が必要である

 

退職後の病気やケガは、雇用保険、健康保険、労災保険など複数の制度が関係することがあります。

 

制度を誤って理解すると、手続きが遅れたり、必要な給付を受けられなかったりする可能性があります。

 

 

退職前後の雇用保険・社会保険の手続きに不安がある場合は、早めにハローワークや専門家へ相談することをおすすめします。

 

退職後の給付は、求職申込みの時期、病気やケガの状態、健康保険の給付の有無によって確認すべき制度が変わります。

 

不安がある場合は、手続きを進める前に状況を整理しておくことが大切です。


相談案内

 

社会保険労務士森事務所では、退職前後の雇用保険・社会保険に関するご相談を承っています。

 

・退職後の雇用保険の手続きが分からない
・雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違いを確認したい
・退職者から相談を受けたが、会社としてどう案内すべきか迷っている
・離職票や退職理由の整理について確認したい

 

状況を整理したうえで、必要な手続きや確認先を一緒に確認いたします。


参考情報

 

雇用保険の傷病手当、基本手当、受給期間延長の具体的な取扱いは、ハローワークインターネットサービスや管轄のハローワークで確認してください。特に、他制度の給付との関係や必要書類は、個別事情により確認が必要です。

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