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【2028/04施行予定】遺族年金はどう変わる?「5年で終わる」の真相と改正ポイントをやさしく解説

遺族年金改正について、現在と将来の制度変更を家族で確認しているイメージイラスト

「遺族年金が5年で終わるって本当?」
「今もらっている人も影響を受けるの?」
「子どもがいる家庭はどうなるの?」

 

2025年(令和7年)の年金制度改正では、遺族厚生年金の見直しが大きなテーマになりました。今回の見直しは、これまで制度に残っていた男女差を見直し、今の働き方や家族の形に合わせることが目的です。

 

ただし、SNSなどで広がっているような「遺族年金が全員一律で5年になる」という理解は正確ではありません。

 

 

この記事では、今の制度とこれからの変更点を比べながら、一般の方向けにわかりやすく整理します。


まず結論|今回の改正で大きく変わるポイント

  • 主な見直しの対象は、子のない60歳未満の配偶者です。
  • 今後は、遺族厚生年金の男女差を解消し、男女共通で原則5年間の有期給付にそろえていく方向です。
  • 一方で、
    • すでに遺族厚生年金を受給している方
    • 60歳以降に受給権が発生する方
    • 18歳年度末までの子を養育している間
      などは、厚生労働省の説明では見直しの影響を受けないとされています。

 つまり今回の改正は、
「みんなが不利になる改正」ではなく、影響がある人とない人がはっきり分かれる改正です。 


なぜ遺族年金が見直されるのか

 

これまでの遺族厚生年金は、「主に夫が家計を支え、妻が扶養される」という時代の考え方を前提に作られてきました。

しかし現在は、次のような変化が進んでいます。

  • 共働き世帯の増加
  • 男女の就労状況の変化
  • 家族構成やライフスタイルの多様化

 

そのため今回の改正では、男女差のある制度を見直し、現代の生活実態に合わせた制度へ改めることが目的とされています。

 


改正はいつから?

 

遺族厚生年金の見直しは、2028/04施行予定です。
2025年に法改正が成立し、実際の制度見直しは2028年4月から始まる予定です。

 

そのため、今すぐ制度が切り替わるわけではありません。


現在の制度と改正後の違い

 

現在

現在の制度では、子のない配偶者について次のような違いがあります。

子のない妻

  • 30歳未満なら5年間の有期給付
  • 30歳以上なら、現行制度では長期間受け取れる仕組みです

子のない夫

  • 妻が亡くなった時点で55歳以上でなければ受給権が発生せず
  • 実際の支給開始は60歳から

つまり、今の制度は妻の方が受けやすく、夫はかなり受けにくい仕組みです。

改正後

改正後は、子のない60歳未満の配偶者について、男女共通で原則5年間の有期給付に見直されます。

これにより、次のような変化が起こります。

 

  • 女性はこれまでより給付期間が短くなる場合がある
  • 男性はこれまで対象外だったケースでも受給できるようになる

 


2. 「5年で終わる」のは誰か

 

ここがいちばん誤解されやすい点です。

厚生労働省は、女性について、施行直後に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の方」と説明しています。新たに対象となる30代女性は、推計で年間約250人です。

一方、男性は、「18歳年度末までの子がいない60歳未満の方」が新たに5年間の有期給付を受けられるようになります。対象者は推計で年間約1万6千人とされています。

 

つまり、「女性が一律に5年になる」わけでもなく、男性にはむしろ受給が広がる面がある、というのが正確な理解です。

 


3. 男性は受けやすくなる

 

現在は、夫が遺族厚生年金を受けるには、妻が亡くなった時点で55歳以上など、厳しい条件があります。

改正後は、この男女差が見直され、60歳未満の男性でも、子がいない場合に5年間の有期給付を受けられる方向です。

 

この点は、今回の改正の中でも大きなポイントです。これまで「夫は遺族年金を受けにくい」とされてきた制度が、見直されるためです。

 


4. 5年間になる代わりに「有期給付加算」がつく

 

「5年だけでは生活が成り立たないのでは」と感じる方も多いと思います。

そこで改正後は、5年間の有期給付に「有期給付加算」が上乗せされ、一定期間は今より手厚い給付になる仕組みが示されています。厚生労働省は、見直し後の5年間について、増額された有期給付になると説明しています。

 

つまり制度の考え方は、「長く支える」から「まずは一定期間、手厚く支える」方向へ変わると理解するとわかりやすいです。

 


5. 5年経過後も受け取れる場合がある

 

5年間の有期給付が終わったあと、必ずゼロになるとは限りません。

厚生労働省は、5年経過後に次のような方について、継続給付の仕組みを設けると説明しています。

  • 障害状態にある方
  • 収入が十分でない方

厚生労働省の説明では、次のような目安が示されています。

  • 単身で就労収入が年122万円〜132万円程度以下なら全額支給の目安
  • 収入が増えると段階的に減額
  • 遺族厚生年金の額にもよるが、概ね月額20万円〜30万円を超えると全額支給停止

 

ただし、継続給付の細かな算定方法や運用の細部は、追加調査が必要です。個別の受給見込みは、年金額や収入状況を確認して判断する必要があります。

 


6. 子どもがいる家庭はどうなる?

 

子どもがいる家庭については、ニュースだけを見ると不安になるかもしれませんが、厚生労働省は、18歳年度末までの子を養育している間は現行制度と同じと説明しています。

さらに、子どもがいる場合の遺族基礎年金の子の加算額は、

  • 現行の年間約23.5万円

  から

  • 年間約28万円

へ増額されるとされています。

厚生労働省は、今回の遺族年金制度の見直しで、こどもが遺族基礎年金を受け取りやすくする方向を示しています。

 

そのため、子育て世帯については、一律に不利になる改正ではなく、むしろ支援が厚くなる面もあるといえます。

 


7. 収入要件はどう変わる?

 

現在の遺族厚生年金には、一定の収入要件があります。

厚生労働省は、現行制度では収入要件がある一方、見直し後は5年間の有期給付の後に、収入状況に応じて継続給付を行う仕組みを示しています。

ここは誤解しやすい部分です。

「高収入でも必ず受給できる」
「収入は全く関係なくなる」

と単純に考えるのは適切ではありません。

 

実務上は、改正後は入口よりも、5年後の継続給付で収入状況をみる考え方に変わると理解しておくのが安全です。細部は追加調査が必要です。

 


8. 中高齢寡婦加算はどうなる? 

 

現在の制度には、一定の妻に対する中高齢寡婦加算があります。

今回の改正では、この仕組みも段階的に見直されます。

厚生労働省は、中高齢寡婦加算について、経過措置を設けながら長い期間をかけて段階的に縮小する考え方を示しています。

 

そのため、今すぐ急になくなるという理解は正確ではありません。

 


9. 死亡時分割制度など新しい仕組みも入る 

 

今回の改正では、有期給付加算や継続給付など、新しい仕組みが示されています。

また、死亡時分割制度についても制度化の方向が示されています。

 

ただし、この部分は今後の制度設計や運用確認が必要です。 


見直しの影響を受けない人

 

厚生労働省は、次のような方は見直しの影響を受けないと説明しています。

  • すでに遺族厚生年金を受給している方
  • 60歳以降に受給権が発生する方
  • 18歳年度末までの子を養育している間
  • 2028年度に40歳以上になる女性

 

この点は、一般の方にとって大きな安心材料です。今もらっている人が急に5年で打ち切られるわけではありません。

 


よくある誤解

 

誤解1|遺族年金は全部5年になる

これは誤りです。
主な見直しの対象は、子のない60歳未満の配偶者です。

 

誤解2|今受給している人もすぐ変わる

これも誤りです。
既受給者は影響を受けないと厚生労働省は説明しています。

 

誤解3|子どもがいる家庭も不利になる

一概にはいえません。
子を養育している間は現行制度と同じで、加算額は増額されます。

 

誤解4|今回の改正は女性だけ不利

これも正確ではありません。
女性で影響を受ける方がいる一方、男性は受けやすくなるという変化もあります。


FAQ|遺族年金改正でよくある質問10選

 

Q1:遺族年金が一律5年で打ち切られるって本当ですか?

A1:いいえ、全員ではありません。
主な見直しの対象は、子のない60歳未満の配偶者です。すでに受給している方や、60歳以降に受給権が発生する方などは、厚生労働省の説明では影響を受けないとされています。

 

Q2:現在すでに遺族年金をもらっています。受給が止まることはありますか?

A2:厚生労働省の説明では、現在の受給者は今回の見直しの影響を受けません。
直ちに期間短縮されるものではありません。

 

Q3:子どもがいる家庭への影響はどうなりますか?

A3:子を養育している間は、現行制度と同じ取扱いです。
さらに、子に係る加算の増額も示されています。

 

Q4:なぜ5年という期限が設けられるのですか?

A4:男女差の見直しと生活再建支援の考え方によるものです。
一定期間は加算を含めて支える仕組みに改める方向です。

 

Q5:夫を亡くした30代の妻ですが、5年経ったら一円ももらえなくなりますか?

A5:必ずしもそうではありません。
障害状態にある場合や、収入が一定水準以下の場合には、継続給付の仕組みが設けられる予定です。詳細は追加調査が必要です。

 

Q6:男性が遺族年金を受けやすくなるのは本当ですか?

A6:はい。
現在よりも男性の受給要件は緩和され、子のない60歳未満の男性にも有期給付が広がる方向です。

 

Q7:年収が高いと遺族年金はもらえなくなるのでしょうか?

A7:現行の入口要件は見直される方向です。
一方で、改正後は継続給付の段階で収入状況をみる仕組みが示されています。個別判断は要件確認が必要です。

 

Q8:改正はいつから始まりますか?

A8:遺族厚生年金の見直しは2028/04施行予定です。
2025年の法改正後、実際の見直しは2028年4月からとされています。

 

Q9:死亡時分割制度とは何ですか?

A9:亡くなった配偶者の厚生年金記録を一定の形で反映する新しい仕組みです。
制度創設が予定されていますが、詳細な運用は今後の確認が必要です。

 

Q10:改正後の受給額は今より増えるのですか、減るのですか? 

A10:ケースによります。
有期給付には加算が設けられる予定ですが、実際の受給額や総額は、年金記録や家族状況によって変わります。 


まとめ

 

2025年(令和7年)の年金制度改正では、遺族厚生年金の男女差解消が大きな柱です。

2028/04からは、主に子のない60歳未満の配偶者について、男女共通で原則5年間の有期給付へ見直しが進みます。

一方で、

  • 男性は受けやすくなり
  • 子育て世帯は加算が増え
  • 既受給者や60歳以上の方は影響を受けにくい

という面もあります。

 

遺族年金は、

  • 亡くなった時期
  • 配偶者の年齢
  • 子どもの有無
  • すでに受給しているかどうか

によって結論が変わります。

 

一般的な情報だけで判断せず、自分のケースに当てはめた確認がとても大切です。

 

遺族年金の改正は、単純に「もらえなくなる話」ではありません。影響のある人、影響のない人、むしろ受けやすくなる人が分かれます。ご自身やご家族の状況でどうなるか不安な場合は、早めに制度を確認しておくことが大切です。

 

 

※本記事は、現時点で公表されている法改正資料・厚生労働省公表内容に基づく概要です。継続給付の詳細要件や死亡時分割制度の運用など、一部は今後の制度設計や通知等の確認が必要です。

遺族厚生年金の見直しについて|厚生労働省

 

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