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「労災で休業している従業員が長期間出勤できない」
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「現場が回らない」
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「もう復帰は難しそうだ」
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「このまま雇い続けなければならないのか」
会社経営をしていると、このような悩みに直面することがあります。
しかし、この場面で注意しなければならないのは、会社の都合だけで解雇判断をしてはいけないという点です。
業務上のけがや病気で療養中の従業員については、労働基準法第19条により、会社の解雇が厳しく制限されています。
現場が困っている、休業が長い、復帰の見込みが乏しい――
こうした事情があっても、直ちに解雇できるとは限りません。
この記事では、会社側が誤解しやすいポイントを整理し、労災休業者への対応で何を確認し、どこで専門家に相談すべきかを実務目線で解説します。
まず結論
労災で療養中の従業員は、原則として解雇できません
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根拠法令:労働基準法第19条
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内容:業務上の傷病による療養のため休業する期間およびその後30日間は解雇してはならない
つまり、会社としては
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「長く休んでいるから」
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「人手不足で困っているから」
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「もう戻れないと思うから」
という理由だけで解雇を進めることはできません。
ここを誤ると、
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解雇無効
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未払賃金請求
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労働審判
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訴訟対応
に発展する可能性があります。
会社が確認すべき核心
重要なのは「長さ」ではなく「因果関係」です
会社側実務での判断ポイントは、休業期間の長短そのものではありません。
重要なのは、現在の療養状態がなお業務上の傷病に起因するものかです。
確認すべき事項
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労災認定の有無
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主治医の診断内容
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現在の就労可否
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就業制限の内容
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症状固定の有無
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休業継続と業務災害との関係
この整理をしないまま、
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退職勧奨
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普通解雇
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雇止め類似の対応
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シフトから外す
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連絡を絶つ
といった対応をすると、後から会社側に不利に働くことがあります。
会社として特に危険な対応
次の行動は慎重な検討が必要です
1. 復職できない前提で退職を迫ること
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本人に療養継続の余地があるのに退職を迫ると、紛争化しやすいです。
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「自主退職にしたい」という発想で進めるのは危険です。
2. 休業が長いことだけを理由に解雇を決めること
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長期休業そのものは、直ちに解雇理由になるとは限りません。
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まずは法的な解雇制限の有無を確認する必要があります。
3. シフト制だから外してよいと考えること
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シフト勤務者であっても、状況によっては会社都合の問題が生じます。
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雇用契約や就労実態の確認が必要です。
4. 医師の診断内容を十分に確認しないこと
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「治らないらしい」「本人がそう言っている」だけでは足りません。
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書面資料に基づく確認が必要です。
5. 現場判断で処理すること
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院長、店長、現場責任者だけで結論を出すと危険です。
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労務・法務の観点を入れる必要があります。
会社が取るべき実務対応
まずは次の順で整理してください
1. 労災か私傷病かを明確にする
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業務上の傷病か
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通勤災害か
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私傷病か
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すでに労災認定が出ているか
この区分で、会社の対応は大きく変わります。
2. 診断書・医師意見の内容を確認する
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就労不可か
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軽作業なら可能か
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就業制限付きで復帰可能か
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いつごろ再判断予定か
3. 復職可能性を検討する
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元の業務に戻れるか
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業務軽減が可能か
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配置転換の余地があるか
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短時間勤務等の余地があるか
4. 解雇ではなく、まず適法な対応を検討する
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休業継続
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復職支援
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業務調整
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配置見直し
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医師意見の再取得
5. 解雇制限の有無を最終確認する
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この確認前に解雇の話を進めるのは危険です。
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個別事情により結論が変わるため、専門家確認が必要です。
中小企業で特に多い悩み
「経営がもたない」は理解できても、法的整理は別です
会社側としては、
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人員補充が必要
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残業が増える
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現場の不満が出る
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人件費負担が重い
という事情があります。
これは実務上、非常に切実です。
しかし、ここで必要なのは経営上の困りごとと、法的に許される対応を分けて考えることです。
会社の事情が厳しいことと、解雇が適法であることは同じではありません。
経営者が押さえるべきポイント
解雇を考える前に、最低限ここを確認してください
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現在の休業は労災によるものか
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労働基準法第19条の解雇制限が及ぶか
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医師意見は確認したか
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復職可能性の検討をしたか
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配置転換や業務軽減の余地はないか
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本人とのやり取りを記録化しているか
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就業規則上の休職・復職ルールは整っているか
このあたりが曖昧なまま進めると、後から会社側の説明が立たなくなります。
まとめ
労災休業者の解雇は、会社判断だけで進めないことが重要です
今回のポイント
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労災療養中の解雇は原則禁止
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休業期間が長いだけでは足りない
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重要なのは業務起因性・因果関係の有無
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復職可能性や配置転換の検討が必要
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解雇判断は個別事情ごとの慎重な整理が必要
会社として困っている場面ほど、「もう無理だから解雇」という発想で進めるのは危険です。
一見すると単純な長期休業問題に見えても、
実際には
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労災
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解雇制限
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復職可否
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就業規則
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診断書運用
が絡むため、法的整理なしに進めるべきではありません。
会社として迷ったら早めに専門家へ相談を
次のような場合は、早めの相談をおすすめします。
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労災で長期休業している従業員がいる
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復職できるか判断がつかない
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休業が長引き、現場運営に支障が出ている
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解雇・退職勧奨を検討している
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就業規則の休職・復職ルールが曖昧
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医師意見と現場認識が食い違っている
会社を守るために必要なのは、感覚的な判断ではなく、法令と実務に沿った整理です。
