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労災で休業中の従業員を解雇できる? 会社が知らないと危険な「解雇制限」の実務ポイント

労災休業中の従業員対応を協議する会社関係者の様子を描いたイラスト。書類を確認する担当者、考え込む管理者、負傷した従業員、聞き取りを行う年配の男性が事務所内に描かれている。
  • 「労災で休業している従業員が長期間出勤できない」

  • 「現場が回らない」

  • 「もう復帰は難しそうだ」

  • 「このまま雇い続けなければならないのか」

会社経営をしていると、このような悩みに直面することがあります。

 

しかし、この場面で注意しなければならないのは、会社の都合だけで解雇判断をしてはいけないという点です。

業務上のけがや病気で療養中の従業員については、労働基準法第19条により、会社の解雇が厳しく制限されています。

 

現場が困っている、休業が長い、復帰の見込みが乏しい――
こうした事情があっても、直ちに解雇できるとは限りません。

 

 

この記事では、会社側が誤解しやすいポイントを整理し、労災休業者への対応で何を確認し、どこで専門家に相談すべきかを実務目線で解説します。


まず結論

 

労災で療養中の従業員は、原則として解雇できません

  • 根拠法令:労働基準法第19条

  • 内容:業務上の傷病による療養のため休業する期間およびその後30日間は解雇してはならない

つまり、会社としては

  • 「長く休んでいるから」

  • 「人手不足で困っているから」

  • 「もう戻れないと思うから」

という理由だけで解雇を進めることはできません。

ここを誤ると、

  • 解雇無効

  • 未払賃金請求

  • 労働審判

  • 訴訟対応

 

に発展する可能性があります。


会社が確認すべき核心

 

重要なのは「長さ」ではなく「因果関係」です

 

会社側実務での判断ポイントは、休業期間の長短そのものではありません。
重要なのは、現在の療養状態がなお業務上の傷病に起因するものかです。

確認すべき事項

  • 労災認定の有無

  • 主治医の診断内容

  • 現在の就労可否

  • 就業制限の内容

  • 症状固定の有無

  • 休業継続と業務災害との関係

この整理をしないまま、

  • 退職勧奨

  • 普通解雇

  • 雇止め類似の対応

  • シフトから外す

  • 連絡を絶つ

 

といった対応をすると、後から会社側に不利に働くことがあります。


会社として特に危険な対応

 

次の行動は慎重な検討が必要です

 

1. 復職できない前提で退職を迫ること

  • 本人に療養継続の余地があるのに退職を迫ると、紛争化しやすいです。

  • 「自主退職にしたい」という発想で進めるのは危険です。

2. 休業が長いことだけを理由に解雇を決めること

  • 長期休業そのものは、直ちに解雇理由になるとは限りません。

  • まずは法的な解雇制限の有無を確認する必要があります。

3. シフト制だから外してよいと考えること

  • シフト勤務者であっても、状況によっては会社都合の問題が生じます。

  • 雇用契約や就労実態の確認が必要です。

4. 医師の診断内容を十分に確認しないこと

  • 「治らないらしい」「本人がそう言っている」だけでは足りません。

  • 書面資料に基づく確認が必要です。

5. 現場判断で処理すること

 

  • 院長、店長、現場責任者だけで結論を出すと危険です。

  • 労務・法務の観点を入れる必要があります。


会社が取るべき実務対応

 

まずは次の順で整理してください

 

1. 労災か私傷病かを明確にする

  • 業務上の傷病か

  • 通勤災害か

  • 私傷病か

  • すでに労災認定が出ているか

この区分で、会社の対応は大きく変わります。

2. 診断書・医師意見の内容を確認する

  • 就労不可か

  • 軽作業なら可能か

  • 就業制限付きで復帰可能か

  • いつごろ再判断予定か

3. 復職可能性を検討する

  • 元の業務に戻れるか

  • 業務軽減が可能か

  • 配置転換の余地があるか

  • 短時間勤務等の余地があるか

4. 解雇ではなく、まず適法な対応を検討する

  • 休業継続

  • 復職支援

  • 業務調整

  • 配置見直し

  • 医師意見の再取得

5. 解雇制限の有無を最終確認する

 

  • この確認前に解雇の話を進めるのは危険です。

  • 個別事情により結論が変わるため、専門家確認が必要です。


中小企業で特に多い悩み

 

「経営がもたない」は理解できても、法的整理は別です

会社側としては、

  • 人員補充が必要

  • 残業が増える

  • 現場の不満が出る

  • 人件費負担が重い

という事情があります。

 

これは実務上、非常に切実です。

 

しかし、ここで必要なのは経営上の困りごとと、法的に許される対応を分けて考えることです。

 

会社の事情が厳しいことと、解雇が適法であることは同じではありません。


経営者が押さえるべきポイント

 

解雇を考える前に、最低限ここを確認してください

  • 現在の休業は労災によるものか

  • 労働基準法第19条の解雇制限が及ぶか

  • 医師意見は確認したか

  • 復職可能性の検討をしたか

  • 配置転換や業務軽減の余地はないか

  • 本人とのやり取りを記録化しているか

  • 就業規則上の休職・復職ルールは整っているか

 

このあたりが曖昧なまま進めると、後から会社側の説明が立たなくなります。


まとめ

 

労災休業者の解雇は、会社判断だけで進めないことが重要です

 

今回のポイント

  • 労災療養中の解雇は原則禁止

  • 休業期間が長いだけでは足りない

  • 重要なのは業務起因性・因果関係の有無

  • 復職可能性や配置転換の検討が必要

  • 解雇判断は個別事情ごとの慎重な整理が必要

会社として困っている場面ほど、「もう無理だから解雇」という発想で進めるのは危険です。

一見すると単純な長期休業問題に見えても、
実際には

  • 労災

  • 解雇制限

  • 復職可否

  • 就業規則

  • 診断書運用

 

が絡むため、法的整理なしに進めるべきではありません。


会社として迷ったら早めに専門家へ相談を

 

次のような場合は、早めの相談をおすすめします。

  • 労災で長期休業している従業員がいる

  • 復職できるか判断がつかない

  • 休業が長引き、現場運営に支障が出ている

  • 解雇・退職勧奨を検討している

  • 就業規則の休職・復職ルールが曖昧

  • 医師意見と現場認識が食い違っている

 

会社を守るために必要なのは、感覚的な判断ではなく、法令と実務に沿った整理です。

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