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【従業員10人未満でも懲戒できる?】労働契約だけを根拠に処分できるのかを社労士が解説

労働契約書と就業規則を比較し、就業規則整備の重要性を示すイラスト

はじめに

 

「従業員が10人未満だから就業規則は作っていない」
このような小規模事業所は少なくありません。

 

では――

就業規則がなくても懲戒処分はできるのでしょうか?

結論から申し上げます。

 

👉 できます。

 

 

ただし、
「できる」と「安全にできる」は別問題です。


1.10人未満でも懲戒はできる

 

■ 就業規則の作成義務

労働基準法第89条
→ 常時10人以上で義務

つまり、10人未満は作成義務なし。

 

しかし、

■ 懲戒の有効性を定める法律

  • 労働契約法第15条(懲戒)

  • 労働契約法第16条(解雇)

  • 労働基準法第91条(減給制裁)

これらは事業所規模に関係なく適用されます。

 

したがって、小規模事業所でも懲戒処分は可能です。


2.懲戒が有効になるための条件

 

労働契約法第15条により、次の2点が必要です。

 

① 客観的合理性

処分理由が合理的であること

 

② 社会通念上の相当性

処分が重すぎないこと

 

さらに実務では、

  • 懲戒事由の明確性

  • 処分基準の具体性

  • 運用の一貫性

 

が厳しく判断されます。


3.労働契約だけを根拠にするリスク

 

理論上は、労働契約書に懲戒条項があれば可能です。

しかし、実務上は次の問題が生じやすいです。

  • 条文が抽象的

  • 処分段階が未整理

  • 過去の運用記録がない

  • 指導履歴が残っていない

裁判では「予見可能性」が重視されます。

 

そのため、
労働契約のみでは無効リスクが高まります。


上司が従業員を注意し、懲戒や減給の扱いに悩む職場の場面を描いたイラスト

4.減給制裁の法的制限(労働基準法第91条)

 

減給には明確な二重制限があります。

■ 1回の上限

平均賃金1日分の半額以内

 

■ 総額の上限

1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内

 

両方を同時に満たす必要があります。

 

 

例:月給30万円の場合
→ 総額は3万円まで
→ かつ1回あたりは平均賃金1日分の半額以内


5.実務上の最適解

 

従業員10人未満でも、次の整備を推奨します。

  • 就業規則の作成

  • 懲戒事由の具体化

  • 段階的処分設計

  • 注意・面談記録の保存

 

義務がなくても、
紛争予防の観点からは必須レベルです。


6.まとめ

論点 結論
10人未満で懲戒できるか できる(要件充足が前提)
労働契約のみで安全か 非常にリスクが高い
減給制裁 労働基準法第91条の二重制限あり
実務対応 就業規則整備が最優先

小規模事業所ほど「防御設計」が重要です

 

問題社員対応は感情で判断すると危険です。

  • 今の契約書で足りるか

  • 懲戒規定は具体的か

  • 減給計算は適法か

  • 指導記録は残っているか

 

制度設計は事前対応がすべてです。



ご相談のご案内

  • 懲戒処分を検討している

  • 就業規則が未整備で不安

  • 問題社員対応で判断に迷っている

 

個別事情により結論は変わります。
一度、制度設計の観点から整理されることをお勧めします。

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