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「シフト制だから残業にならない?」休日出勤で週48時間…その勤務、本当に問題ないのか

シフト制勤務で休日出勤が続き週48時間労働となり、残業未払いになるのではと悩む従業員と、労働時間の扱いを指摘する上司を描いたイラスト

・シフト制で働いている
・休日に出勤を頼まれることがある
・「別の日に休めばいい」と言われている

 

こうした働き方について、「法律的に問題ないのか分からない」
という相談が増えています。

 

今回は、実際に寄せられた相談内容をもとに、何が問題になり、どこで判断が分かれるのかを整理します。


Q(相談)
当社は週休2日制で、シフト勤務を採用しています。
繁忙期には、本来の休日に出勤してもらい、代わりに別の日を休みにしています。

その結果、ある週の労働時間が48時間になりました。

 

シフト制なので、時間外労働として扱わなくても問題ないでしょうか。


まず確認すべき基本ルール

・労働基準法第32条
 - 1日8時間
 - 1週40時間

 

👉 この上限は、シフト制でも変わりません。


問い①

「シフト制なら、週40時間を超えてもよいのか?」

答え:いいえ

 

・シフト制=自由な労働時間ではない
・週40時間を超えた分は
 → 原則「時間外労働」


問い②

「休日に働かせて、別の日に休ませれば問題ない?」

答え:条件次第で問題になります

 

ここで重要なのが、
**「いつ決めた休みか」**です。


問い③

「振替休日」と「代休」の違いは?

振替休日(問題になりにくい)

・休日と労働日を
 事前に入れ替えている
・シフト表で
 あらかじめ確定している

 

👉 この場合、時間外にならないこともあります。


代休(問題になりやすい)

・休日に働かせた後
後から「別の日に休んで」と調整

 

👉 その時点で
労働時間はすでに発生
時間外労働扱い


問い④

「週48時間労働」はなぜ問題になるのか?

・法定労働時間は週40時間
・48時間=8時間の時間外労働

これが
・一時的ではなく
・シフト運用として繰り返されている

 

場合、
👉 未払い残業や是正指導の対象になりやすくなります。


ここで重要な視点

「決定後の変更」は自由ではありません

・シフト表で
 - 労働日
 - 労働時間
一度確定した後に、

・会社の都合で変更する場合
👉 労働者の合意が必要

 

※一方的な変更は
労働条件の不利益変更と評価される可能性があります。


労基署が見るのは「制度」ではなく「実態」

次の点が重視されます。

・シフトは事前に確定しているか
・直前・当日の指示になっていないか
・週40時間超が常態化していないか
・割増賃金を適切に支払っているか

 

👉 「シフト制だから」は理由になりません。


会社側が特に注意すべき実務ポイント

 

・シフト表は
 - 事前確定
 - 記録として保存
・休日出勤は
 - 振替か代休かを明確に区別
・週40時間超が見込まれる場合
 - 36協定の締結
 - 割増賃金の支払い


社労士からの実務的なひとこと

 

・シフト制は便利ですが、
 設計と運用を誤ると一気にリスクが高まります
・早めに整理すれば、是正や未払いは防げます。


名古屋を拠点に、シフト制・休日出勤の整理相談を行っています

 

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その確認こそが、一番安全でコストのかからない対策です。

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