· 

【名古屋|年金改定】令和8年度の年金はいくら増える?毎年の仕組みと判断ポイントを社労士が整理

令和8年度の年金改定を解説するイラスト。年金手帳と改定率(基礎年金1.9%、厚生年金2.0%)を示し、老後の年金や働きながら年金を受け取る場合は「自分の場合」で考える必要があることを表現している

結論から|令和8年度の年金は「増額」だが注意点あり

・令和8年度の年金額は、前年度より引き上げ
・引き上げ率は次のとおり

  • 国民年金(老齢基礎年金):+1.9%

  • 厚生年金(報酬比例部分):+2.0%

 

ただし、
「増えた=安心」「全員同じ影響」ではありません。
年金は人によって受け止め方・影響が異なります。


この記事でわかること

 

・令和8年度の年金改定の全体像
・実際にいくら増えるのか
・なぜこの数字になるのか
・判断を誤りやすいポイント
・社労士が必ず確認する実務視点


そもそも年金額はどうやって決まるのか

年金額は、次のルールで毎年改定されます。

 

・物価の変動
・賃金の変動
・マクロ経済スライド(少子高齢化調整)

  

この3つを組み合わせて、法律に基づき改定されます。


令和8年度の年金額改定の仕組みを図解。物価変動率と賃金変動率を比較し、マクロ経済スライド調整を反映して基礎年金1.9%、厚生年金2.0%引き上げとなる流れを示した図

年金額改定(スライド)のルールを示す図。物価と賃金の変動に応じて、新裁定者と既裁定者で年金額の改定方法が異なるケースを整理した解説図

令和8年度はなぜ増えたのか【超要点】

・令和7年の物価上昇率:+3.2%
・直近3年間の平均賃金変動率:+2.1%

 

👉 物価 > 賃金 のため
→ 年金改定は「賃金の伸び」を基準に計算

 

さらに、

・マクロ経済スライドによる調整
 - 基礎年金:▲0.2%
 - 厚生年金:▲0.1%

その結果、

  • 国民年金:+1.9%

  • 厚生年金:+2.0%

となりました。


実際にいくら増える?【具体例】

国民年金(老齢基礎年金・満額)

・令和7年度:69,308円
・令和8年度:70,608円
・増加額:+1,300円/月

 

※昭和31年4月1日以前生まれの方は満額70,408円


厚生年金(標準的なモデルケース)

・夫婦2人分の基礎年金を含む
・令和7年度:232,784円
・令和8年度:237,279円
・増加額:+4,495円/月

 

※平均年収約455万円で40年間就業したケース


在職老齢年金制度の改正内容を解説した図。2026年4月から支給停止調整額が月51万円から65万円に引き上げられ、働きながら年金を受け取りやすくなることを示している

【重要】働きながら年金を受け取る人は要確認

在職老齢年金の基準が大きく変更

・年金+給与が一定額を超えると、年金が一部停止される制度

支給停止調整額

  • 令和7年度:51万円

  • 令和8年度:65万円

 

👉 高めの収入がある方は、年金が止まりにくくなる改正


国民年金保険料はどうなる?

・令和8年度の実際の保険料
 → 17,920円/月(+410円)

 

※法律上の基準額は17,000円だが、賃金変動により実際の負担額は上昇


【注意】よくある誤解

・「年金が増えたから生活が楽になる」
・「前年と同じ考え方で問題ない」
・「ネットの記事を見れば判断できる」

 

👉 すべて実務では危険

 

年金は
・年齢
・働き方
・配偶者の有無
・他の給付
によって、影響が大きく異なります。


社労士が必ず確認する判断ポイント

・生年月日(経過措置の有無)
・加入期間(20年・25年・40年)
・現在の収入・就労形態
・配偶者加給年金・振替加算の有無
・障害年金・支援給付との関係

 

※ここを飛ばして判断すると、後戻りできません。


自分だけで判断すると危険なケース

 

・金額だけで判断している
・「増えた/減った」だけで一喜一憂している
・繰上げ・繰下げを損得計算だけで考えている
・働き方が今後変わる予定がある


社労士に相談すべきケース

次に当てはまる方は、一度「年金の整理」をおすすめします。

 

・働きながら年金を受け取る予定
・受給開始時期で迷っている
・配偶者がいる/亡くなった
・障害・病気・収入変動がある
・「本当にこれでいいのか」不安がある


まとめ|年金は「自分の場合」で考える制度

・令和8年度は年金額自体は増額
・ただし影響は人それぞれ
・制度理解より「判断整理」が重要

 

年金は、あとから修正がきかない判断が多い制度です。
迷った段階で、専門家に確認することが結果的に一番安全な選択になります。

〒467-0065

名古屋市瑞穂区松園町1-8-102

社会保険労務士森事務所

行政書士森事務所

TEL:052-875-5780

FAX:052-875-5781

業務時間(平日)09:00~17:00 

セキュリティ対策を実施していることを示す認証バッジ(SECURITY ACTION 自己宣言)
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の修了を示す「話しごとサポーター」シンボルマーク