はじめに|退職時の年休消化は会社が一番悩むテーマ
退職が決まった従業員から、
「年休が20日残っています。退職までに消化したいです」
と言われたとき、
・引継ぎはどうするのか
・1か月で20日も休まれたら現場が回らない
・買い取った方が本人にとっても良いのではないか
多くの会社がここで判断に迷います。
【具体例】よくある現実的なケース
想定ケース
・年次有給休暇残日数:20日
・退職日まで:1か月
・引継ぎ業務あり
会社の率直な本音
・20日すべて消化されると、実質ほぼ出勤しない
・引継ぎ期間が確保できない
・正直、買い取った方が労働者に有利では?
👉 この感覚は間違っていません。
誤解しやすいポイント①
「労働者に有利なら、買い取りしてもよいのでは?」
結論
👉 法定年休は、労働者に有利でも買い取りできません。
理由(制度の前提)
・年次有給休暇は
→「金銭補償制度」ではない
→「実際に休ませる制度」
労働基準法第39条が会社に求めているのは、
・お金を払うこと ❌
・休ませること ⭕
です。
そのため、
・結果として労働者が不利に見えるケース
が生じても、
金銭で救済する仕組みにはなっていません。
誤解しやすいポイント②
「退職時は特別だから買い取りOKでは?」
結論
👉 退職時でも原則は変わりません。
・退職時
・本人希望
・会社も同意
これらが揃っても、
法定年休部分の買い取りは不可です。
※例外的に可能なのは
👉 法定日数を超えて付与している年休のみ
誤解しやすいポイント③
「引継ぎが終わらないから年休を認めない」
結論
👉 引継ぎ未了は、年休拒否の理由になりません。
・引継ぎ体制の整備
・業務の属人化防止
は、会社側の管理事項と整理されています。
では、会社はどう対応すべきか(現実的対応)
実務で安全かつ現実的な対応策
① 最終出勤日と退職日を分けて考える
・最終出勤日:引継ぎ完了日
・その後:年休消化
・退職日:年休消化後
👉 これが最もトラブルが少ない方法です。
② 年休消化を前提に、引継ぎ計画を早期に立てる
・引継ぎ資料の作成
・マニュアル化
・必要に応じて面談実施
③ 買い取りではなく「退職日の調整」で対応
・退職日を後ろ倒し
・年休消化期間を確保
👉 金銭処理は行わない
👉 法令リスクを回避できる
【社労士の実務的視点】
退職時の年休問題は、
・会社が冷たく対応するとトラブル
・会社が優しすぎると違法
という、非常にバランスが難しい分野です。
特に、
「買い取った方が労働者に有利だから」
という善意の判断が、
後から会社側のリスクになることは少なくありません。
まとめ(会社側向け整理)
・法定年休は退職時でも買い取り不可
・労働者に不利に見えるケースがあっても、制度上は許容されている
・引継ぎは年休制限の理由にならない
・退職日と最終出勤日の整理が最大のポイント
・迷ったら早めに専門家へ確認
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