外国籍の方を雇用する際、年金の取扱いで迷ったことはありませんか?
日本では、国籍に関係なく年金制度が適用されますが、外国人の場合は 社会保障協定 によって取扱いが異なるケースもあります。
本記事では、日本年金機構の情報をもとに、外国人雇用における年金の基本をわかりやすく解説します。
外国籍の方も国民年金の対象になるのが原則
日本に住所があり、20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず国民年金の対象となります。
外国籍の方であっても、日本に住民票がある場合は、原則として日本の公的年金制度が適用されます。
厚生年金に加入していない期間は国民年金が必要
会社に入社すると、在職中は厚生年金に加入します。
一方、次の期間は国民年金の手続きが必要です。
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入国から入社(厚生年金加入)までの期間
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退職日の翌日から、次の会社に入社するまでの期間
※ 退職日の翌日が、厚生年金の資格喪失日です。
👉 厚生年金に加入していない期間=国民年金の対象
というのが基本ルールです。
社会保障協定がある場合の取扱い
日本と社会保障協定を締結している国の方については、一定の条件を満たすと、日本の年金制度の被保険者とならない取扱い
となる場合があります。
これは、年金の二重加入・二重負担を防ぐための制度です。
なお、
社会保障協定等により、日本の年金制度の被保険者とならない方は、国民年金の対象外となります。
協定国と主な届出
日本は、アメリカ・ドイツ・イギリス・韓国など、複数の国と社会保障協定を締結しています。
協定を適用する場合は、主に次の届出が必要です。
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適用証明書(Certificate of Coverage)
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厚生年金・国民年金 条約等適用者に関する届書
いずれも 年金事務所へ提出します。
会社として確認しておきたいポイント
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外国籍従業員の入社前・退職後の期間
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社会保障協定の対象国かどうか
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協定の適用手続きが行われているか
これらを把握し、必要に応じて年金事務所での手続きを案内することが重要です。
まとめ
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外国籍の方も原則として国民年金の対象
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厚生年金に加入していない期間は国民年金が必要
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社会保障協定があれば対象外となる場合がある
- 協定の適用には必ず手続きが必要
外国籍従業員の年金手続きでお困りの際は、社会保険労務士森事務所までお気軽にご相談ください。
