· 

外国人雇用で見落としがち?国民年金と社会保障協定の重要ポイント

外国人労働者と相談員が国民年金の書類を確認しているイラスト。外国人雇用と社会保障協定の関係を解説する記事のイメージ。

外国籍の方を雇用する際、年金の取扱いで迷ったことはありませんか?
日本では、国籍に関係なく年金制度が適用されますが、外国人の場合は 社会保障協定 によって取扱いが異なるケースもあります。

本記事では、日本年金機構の情報をもとに、外国人雇用における年金の基本をわかりやすく解説します。


外国籍の方も国民年金の対象になるのが原則

日本に住所があり、20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず国民年金の対象となります。

外国籍の方であっても、日本に住民票がある場合は、原則として日本の公的年金制度が適用されます。


厚生年金に加入していない期間は国民年金が必要

会社に入社すると、在職中は厚生年金に加入します。
一方、次の期間は国民年金の手続きが必要です。

 

  • 入国から入社(厚生年金加入)までの期間

  • 退職日の翌日から、次の会社に入社するまでの期間

※ 退職日の翌日が、厚生年金の資格喪失日です。

👉 厚生年金に加入していない期間=国民年金の対象
というのが基本ルールです。


社会保障協定がある場合の取扱い

日本と社会保障協定を締結している国の方については、一定の条件を満たすと、日本の年金制度の被保険者とならない取扱い
となる場合があります。

これは、年金の二重加入・二重負担を防ぐための制度です。

なお、
社会保障協定等により、日本の年金制度の被保険者とならない方は、国民年金の対象外となります。


協定国と主な届出

日本は、アメリカ・ドイツ・イギリス・韓国など、複数の国と社会保障協定を締結しています。

協定を適用する場合は、主に次の届出が必要です。

 

  • 適用証明書(Certificate of Coverage)

  • 厚生年金・国民年金 条約等適用者に関する届書

いずれも 年金事務所へ提出します。


会社として確認しておきたいポイント

  • 外国籍従業員の入社前・退職後の期間

  • 社会保障協定の対象国かどうか

  • 協定の適用手続きが行われているか

これらを把握し、必要に応じて年金事務所での手続きを案内することが重要です。


まとめ

  • 外国籍の方も原則として国民年金の対象

  • 厚生年金に加入していない期間は国民年金が必要

  • 社会保障協定があれば対象外となる場合がある

  • 協定の適用には必ず手続きが必要

 

外国籍従業員の年金手続きでお困りの際は、社会保険労務士森事務所までお気軽にご相談ください。

〒467-0065

名古屋市瑞穂区松園町1-8-102

社会保険労務士森事務所

行政書士森事務所

TEL:052-875-5780

FAX:052-875-5781

業務時間(平日)09:00~17:00 

セキュリティ対策を実施していることを示す認証バッジ(SECURITY ACTION 自己宣言)
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の修了を示す「話しごとサポーター」シンボルマーク