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シフト制パートの年休は何日?有給付与日数の計算方法を社労士がわかりやすく解説

シフト制で働くパート労働者が直前6か月の実績をもとに年次有給休暇の付与日数を確認しているイラスト。

シフト制パートの年休は「直前6か月の実績」で決まります

シフト制のパート・アルバイトの場合、週に働く日数が毎週違うことがあります。
このような働き方では、年休(有給休暇)を何日付与すべきか 判断が難しくなります。

 

年次有給休暇は 労働基準法39条 に基づく労働者の権利です。
しかし、シフト制のように 週所定労働日数が一定しない場合 は、付与日数を“実績”をもとに決める方法が必要になります。


年休付与の基本ルール:6か月勤務+8割出勤

まず、パート・アルバイトでも次の条件を満たせば年休が発生します。

  • 雇入れから6か月経過

  • 全労働日の8割以上出勤

 

ここから、シフト制特有の「付与日数の計算」に進みます。


年休日数はこう決める:最も重要なのは“直前6か月の働いた日数”

✔ 直前6か月の「働いた日」だけを数える

※ シフトに入っていても、欠勤した日は数えません。

 

✔ その6か月を「26週」として計算する

これは行政実務で一般的に使われる考え方です。

 

✔ 平均の週所定労働日数を算定する

 

平均週労働日数=総労働日数 ÷ 26


パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

【比例付与表】

週所定労働日数  1年間の所定労働日数  継続勤務年数
6か月

1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月以上

4日

169日~

216日

 

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~
168日
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日

73日~

120日

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日

48日~

72日

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

具体例で見てみましょう

直前6か月で 70日 働いていた場合:

 

70日 ÷ 26週 = 2.69日

 

平均すると 週2.7日 働いたことになります。


付与日数は「比例付与表」で決まる

労働基準法施行規則の「比例付与表」は、
週1~4日勤務の労働者に付与する年休の日数を定めています。

 

平均2.69日なら、
→「週3日勤務」に相当
→ 年休 5日 を付与

 

 

このようにして、シフト制でも公平に年休日数を判断できます。


シフト制年休の3つのポイント

  • 契約書上の「週◯日勤務」ではなく、実際の出勤日数 で判断する

  • 付与日数は人によって変わる(実績により公平性が保たれる)

  • パート・アルバイトにも年休付与の義務はある


まとめ:シフト制の年休は“実績ベース”で正しく付与する

  1. 直前6か月の総労働日数を数える

  2. 26週で割って平均週労働日数を算定

  3. 比例付与表で付与日数を決定

 

働く日が不定期なシフト制でも、この方法で 正しい年休日数を付与 できます。


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