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労災の休業補償はいつからもらえる?ケガした“時間”で決まる待期3日の数え方を超わかりやすく解説!

労災による休業補償給付の待期3日の数え方について、勤務中にケガした場合と勤務後にケガした場合の違いを図で説明したイラスト。

仕事中にケガをして休まないといけない時、労災保険から「休業補償給付」がもらえます。

でも多くの方が迷うのが、

「労災はいつからお金が出るの?」
「待期3日ってどこから数えるの?」

という部分です。

実はこの答えは “ケガした時間” で決まります。
むずかしい法律の話ではなく、今日からすぐ理解できるように、できるだけ簡単に解説します。


労災の「待期3日」ってなに?

まず大前提として、

  •  労災の休業補償(給付)は4日目から出る
  • 最初の3日間は「待期」といって保険からは出ない

  • ただし業務中のケガは、会社が3日間 60%を払う義務あり

この「待期3日」がいつ始まるかで、実際にお金がもらえる日が変わります。


結論:待期がいつから始まるかは「ケガした時間」で決まる!

とてもシンプルに言うと、

🟦 勤務時間の途中でケガした → その日が待期1日目

(=その日の仕事を全部できなかったから)

🟧 仕事が全部終わってからケガした → 翌日が待期1日目

(=その日は全部働けているから、休業にカウントしない)

つまり、

“仕事の途中でケガしたか” がポイント!

これさえ覚えれば、ほぼ迷いません。


具体例でわかる「待期の数え方」

ケース①:15時にケガして早退した

※勤務時間:9:00〜18:00

※ケガ:15:00(仕事の途中)

 

この日が待期1日目!
(その日の仕事を全部できていないため)

ケース②:18時に仕事を終えて、帰り道にケガした

※ケガは退勤後

この日は待期に入らない
翌日が待期1日目!

ケース③:残業中にケガした

※所定労働時間(9〜18時)は全部働いた

 

※18時以降の残業中にケガ

この日も待期に入らない
翌日が待期1日目!

※残業は“所定労働時間”ではないため、「その日の仕事を全部できた」という扱いになります。

この「待期に入る日」と「入らない日」の違いを理解すると、労災のスタートがとても明確になります。


待期3日が終わるとどうなる?

待期(3日)が終わった 4日目から 労災保険からお金が出ます。

  • 休業補償給付(労災):給付基礎日額の60%

  • 休業特別支給金:給付基礎日額の20%

 

合計 約80%の補償 です。
生活を守るための大事な制度です。


とても大切なまとめ(ここだけ読めばOK)

  • 労災の休業補償は4日目から

  • 最初の3日は“待期”

  • 勤務中にケガして途中で帰る → その日が待期1日目

  • 勤務が全部終わった後にケガ → 翌日が待期1日目

 

  • 残業中のケガも、勤務後のケガと同じ扱い(翌日スタート)

とてもシンプルに言うと、

「今日は仕事を“全部”できた?」
→ はい → 翌日が待期1日目
→ いいえ → 今日が待期1日目

これだけです。


社労士として(森事務所)からの一言

労災の「待期」は、会社が支払う金額・労災の開始日・労働者の生活に関わるとても大事なポイントです。

実際の判断は、

・勤務時間
・シフト
・深夜帯の勤務
・短時間勤務の日

などによっても変わります。


森事務所では、
労災の初動対応、書類作成、労基署対応まで丁寧にサポートしています。
ご不明点はお気軽にご相談ください。


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