仕事中にケガをして休まないといけない時、労災保険から「休業補償給付」がもらえます。
でも多くの方が迷うのが、
「労災はいつからお金が出るの?」
「待期3日ってどこから数えるの?」
という部分です。
実はこの答えは “ケガした時間” で決まります。
むずかしい法律の話ではなく、今日からすぐ理解できるように、できるだけ簡単に解説します。
労災の「待期3日」ってなに?
まず大前提として、
- 労災の休業補償(給付)は4日目から出る
-
最初の3日間は「待期」といって保険からは出ない
-
ただし業務中のケガは、会社が3日間 60%を払う義務あり
この「待期3日」がいつ始まるかで、実際にお金がもらえる日が変わります。
結論:待期がいつから始まるかは「ケガした時間」で決まる!
とてもシンプルに言うと、
🟦 勤務時間の途中でケガした → その日が待期1日目
(=その日の仕事を全部できなかったから)
🟧 仕事が全部終わってからケガした → 翌日が待期1日目
(=その日は全部働けているから、休業にカウントしない)
つまり、
“仕事の途中でケガしたか” がポイント!
これさえ覚えれば、ほぼ迷いません。
具体例でわかる「待期の数え方」
ケース①:15時にケガして早退した
※勤務時間:9:00〜18:00
※ケガ:15:00(仕事の途中)
➡ この日が待期1日目!
(その日の仕事を全部できていないため)
ケース②:18時に仕事を終えて、帰り道にケガした
※ケガは退勤後
➡ この日は待期に入らない
➡ 翌日が待期1日目!
ケース③:残業中にケガした
※所定労働時間(9〜18時)は全部働いた
※18時以降の残業中にケガ
➡ この日も待期に入らない
➡ 翌日が待期1日目!
※残業は“所定労働時間”ではないため、「その日の仕事を全部できた」という扱いになります。
この「待期に入る日」と「入らない日」の違いを理解すると、労災のスタートがとても明確になります。
待期3日が終わるとどうなる?
待期(3日)が終わった 4日目から 労災保険からお金が出ます。
-
休業補償給付(労災):給付基礎日額の60%
-
休業特別支給金:給付基礎日額の20%
合計 約80%の補償 です。
生活を守るための大事な制度です。
とても大切なまとめ(ここだけ読めばOK)
-
労災の休業補償は4日目から
-
最初の3日は“待期”
-
勤務中にケガして途中で帰る → その日が待期1日目
-
勤務が全部終わった後にケガ → 翌日が待期1日目
-
残業中のケガも、勤務後のケガと同じ扱い(翌日スタート)
とてもシンプルに言うと、
「今日は仕事を“全部”できた?」
→ はい → 翌日が待期1日目
→ いいえ → 今日が待期1日目
これだけです。
社労士として(森事務所)からの一言
労災の「待期」は、会社が支払う金額・労災の開始日・労働者の生活に関わるとても大事なポイントです。
実際の判断は、
・勤務時間
・シフト
・深夜帯の勤務
・短時間勤務の日
などによっても変わります。
森事務所では、
労災の初動対応、書類作成、労基署対応まで丁寧にサポートしています。
ご不明点はお気軽にご相談ください。
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