【結論】深夜に日付をまたいで働いたら、その日は“出勤した”扱い
→ 翌日を年休にすることは できません
年次有給休暇は「1日(または時間)」単位で与える制度ですが、その「1日」は労働日を暦日ベースで丸一日休むことが前提です。
📌 つまり、「前日23時まで勤務 → 翌日年休」はOK
しかし、「前日25時(午前1時)まで勤務 → 翌日年休」はNG
なぜなら暦日が“連続して休んでいない”から
解説:どこが問題になるのか?
| 項目 | ポイント |
| 年休の成立要件 | 1日まるごと働かないこと(暦日で判断) |
| 深夜日またぎ勤務 | 日付が変わった時点で「翌日も勤務した」扱い |
| 翌日の始業前に時間がある | → 関係なし(暦日がつながっていないため休んだことにならない) |
| 会社が前日了承していた場合 | 既に請求を受理していたなら「本人の同意で撤回」扱いに |
よくある誤解
「始業前までに帰宅して休めるなら年休扱いにしてもいいのでは?」
→ ❌ 休んだかどうかは「時間」ではなく「暦日ベース」で判断するため不可。
労基法コンメンタールでも
「午前2時まで勤務 → 翌日勤務免除だけでは年休付与とはならない」
と明確にされています。
例外:当日申請OKなケース(実務で勘違いされがち)
| ケース | 年休扱い | ポイント |
| 病気欠勤 | 条件次第で可 | 就業規則で事後振替を認めている場合など |
| 深夜勤務→翌日年休 | 不可 | 法的に「休んでいない」と判断される |
実務上の対応ポイント
企業としては、
✅ 年休は「前日までの申請」を原則とする
✅ 夜間~深夜勤務社員にも事前周知
✅ 前日に受理済みの場合は「撤回手続き」が必要
✅ 運用ルールを就業規則に明記
このルールを曖昧にしていると、トラブルや誤付与の原因になります。
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