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「深夜まで働いた翌日、年休は使える?」|実は“日付をまたぐ”とNGになる理由

深夜勤務で日付をまたぐと翌日を年休にできないことを示すイラスト。上司がカレンダーの「NG」を指し、深夜勤務後は出勤扱いになることを表現している。

【結論】深夜に日付をまたいで働いたら、その日は“出勤した”扱い

 

→ 翌日を年休にすることは できません

年次有給休暇は「1日(または時間)」単位で与える制度ですが、その「1日」は労働日を暦日ベースで丸一日休むことが前提です。

📌 つまり、「前日23時まで勤務 → 翌日年休」はOK
  しかし、「前日25時(午前1時)まで勤務 → 翌日年休」はNG
なぜなら暦日が“連続して休んでいない”から


解説:どこが問題になるのか?

項目 ポイント
 年休の成立要件  1日まるごと働かないこと(暦日で判断)
深夜日またぎ勤務 日付が変わった時点で「翌日も勤務した」扱い
翌日の始業前に時間がある → 関係なし(暦日がつながっていないため休んだことにならない)
会社が前日了承していた場合 既に請求を受理していたなら「本人の同意で撤回」扱いに

よくある誤解

「始業前までに帰宅して休めるなら年休扱いにしてもいいのでは?」

 

→ ❌ 休んだかどうかは「時間」ではなく「暦日ベース」で判断するため不可。

労基法コンメンタールでも

 「午前2時まで勤務 → 翌日勤務免除だけでは年休付与とはならない」

と明確にされています。


例外:当日申請OKなケース(実務で勘違いされがち)

ケース 年休扱い ポイント
 病気欠勤  条件次第で可 就業規則で事後振替を認めている場合など
深夜勤務→翌日年休 不可 法的に「休んでいない」と判断される

実務上の対応ポイント

企業としては、
✅ 年休は「前日までの申請」を原則とする
✅ 夜間~深夜勤務社員にも事前周知
✅ 前日に受理済みの場合は「撤回手続き」が必要
✅ 運用ルールを就業規則に明記

このルールを曖昧にしていると、トラブルや誤付与の原因になります。


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 → 【会社のリスクを回避】年休は承認制にできる?法律どおりの安全な運用と実務ポイント

 

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