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【無期転換=正社員】は誤解です!

有期契約と無期契約の分かれ道で立ち止まり、雇用形態の違いに悩む労使のイメージイラスト

5年ルールの正しい理解と就業規則で気をつけるポイント

「無期転換」と聞くと、
「契約社員 → 正社員にしなければならない」と思っている会社が、実はまだ少なくありません。

 

しかし、これは法律上の誤解です。


1.無期転換とは「正社員化」ではありません

有期労働契約が 通算5年 を超えると、
労働者は会社に対して、

「無期契約にしてください」

と申し込む権利(無期転換申込権)を取得します。
(労働契約法18条)

このとき会社は申込みを断れません。
つまり「無期契約」には必ず応じます。

 

しかし…

変わる部分 変わらない部分
契約期間 → 無制限(期間の定めなし) 給与・賞与・手当・労働条件・役割は元のまま

✅ 無期転換
→「契約期間だけ」変わる制度

 

❌ 正社員化
→「待遇・人事制度」も変えること

 

この2つは別物です。


2.「格差」が残るときの注意点

無期転換しても待遇が違うこと自体は可能です。
しかし、次の法律がチェックします👇

法律名 内容
パート・有期法8条 不合理な格差は禁止
パート・有期法9条 「有期だから」という理由の差別は禁止

つまり

働き方や責任が同じなのに
「有期だから・契約社員だから」という理由だけで賞与ゼロ
→ 違法となる場合があります。

 

過去の裁判でも、
無期転換後の格差でも賠償命令が出た例があり、
「無期にしたからセーフ」ではありません。


3.就業規則を変えるときの落とし穴

就業規則で「無期転換後は正社員とします」と定めていた会社が、途中から

「無期転換後は“無期契約社員”とします」に変更したい場合、次の線引きが必要です👇

状況 結果
まだ5年未満(権利未発生) → 新ルール適用OK
すでに5年超えで権利あり(申込権発生済) → 旧ルール(正社員化)を守る必要あり

理由:
すでに発生している権利は 後から奪えない
(労働契約法7条・9条・10条)


4.まとめ(ここだけ押さえればOK)

ポイント 解説
無期転換 ≠ 正社員化 正社員化は義務ではない
格差は要チェック 不合理な格差は違法
就業規則変更は慎重に 権利発生“前後”で扱いが違う
元が違法なら無期後も違法 放置は危険

5.経営者向けひとことアドバイス

無期転換制度は「契約期間」だけの問題。
しかし待遇差は「パート・有期法」で見られます。

 

就業規則の整備と無期契約社員の位置づけ(処遇区分)を明文化しておくことが重要です。


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