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知らないと損する⁉「4~6月の給料」で決まる社会保険料のしくみ

4月・5月・6月の給与をもとに算定基礎届を提出し、9月からの社会保険料が決まる仕組みを説明するイラスト

~令和7年度・算定基礎届をやさしく解説~

 

毎年7月、会社にはとても重要な手続きがあります。
それが「算定基礎届(さんていきそとどけ)」の提出です。
これは、社員さんの社会保険料(健康保険・厚生年金)を決めるための届け出で、実はこれによって9月からの1年間の保険料が決まってしまうのです。

 

「なんとなく毎月の給料から保険料が引かれているけど…」
そんな方も多いかもしれません。ですが、保険料は自動では決まらないんです!


🔍 何のための手続きなの?

健康保険や厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」という基準をもとに決まります。
この基準を見直すのが「算定基礎届」で、毎年1回、決まったタイミングで全社員を対象に見直します。

 

この作業のことを「定時決定(ていじけってい)」と呼びます。


📅 いつの給料が対象になるの?

答えは、4月・5月・6月の3か月間に“実際に支払われた給料”です!

 

注意したいのは、「働いた月」ではなく「支払った月」だということ。
例えば、「3月分の給料を4月に支払った」なら、それは4月分として扱います。


👥 どんな人が対象になるの?

原則として、7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者として使用されている方が対象です。
また、70歳以上被用者も対象になります。


 ただし、次の方は原則として算定基礎届の提出が不要です。
 ・6月1日以降に資格取得した方
 ・7月改定の月額変更届を提出する方
 ・8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方


💴 どこまでが“給料”なの?

「報酬」に含まれるのは、労働の対償として受けるものです。


・✅ 基本給
・✅ 役職手当・住宅手当・家族手当
・✅ 通勤手当(非課税分も含みます)
・✅ 残業代
・✅ 食事・住宅・通勤定期券などの現物給与
・❌ 臨時に支給されるもの
・❌ 3か月を超える期間ごとに受ける賞与等
・❌ 出張旅費などの実費弁償的なもの

 


🧮 どうやって金額を決めるの?

ポイントは、支払基礎日数4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額です。


 ・一般の被保険者
  → 3か月とも17日以上なら3か月平均で決定
  → 17日未満の月がある場合は、17日以上の月だけを対象にします


 ・短時間就労者(パートタイマー)
  → まず17日以上の月で判定
  → すべて17日未満なら、15日または16日の月を対象にします


 ・特定適用事業所等の短時間労働者
  → 11日以上の月を対象にします


こうして出した平均額を、一定の幅で区分した「標準報酬月額」に当てはめて、9月からの社会保険料の基礎を決めます。

 


📝 提出の方法と期限

 

  • 【提出期間】令和7年7月1日(火)~令和7年7月10日(木)まで

  • 【提出方法】紙提出/電子申請/CD・DVD提出/年金事務所へ持参

  • 【提出先】年金事務所 または 事務センター


よくあるミス

 

  • 「働いた月」ではなく「支払った月」で見なければならないのに、3月勤務分を3月で数えてしまう
  • 非課税通勤費を報酬から外してしまう
  • パート・短時間労働者の区分を混同する
  • 7月改定者や8月・9月随時改定予定者を通常対象に入れてしまう

これらは、いずれも算定誤りにつながりやすい論点です。 


📌 まとめ:7月は1年の社会保険料を決める「勝負月」

 

✔️ 「4~6月の給料」が社会保険料の基準になる
✔️ 1年間の保険料が決まる大事な仕組み
✔️ 正確な金額を届け出ることで、社員・会社双方にとって安心


知らなかった!では済まされない手続きです。
社会保険料は、会社にとっても社員にとっても重要なライフライン。
正しい届け出をすることが、将来の年金や医療費負担にも関わってくるのです。

 

ぜひこのタイミングで、自社の手続きが適切に行われているか、確認してみてくださいね。


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