「うちは3カ月単位のフレックス制だから、残業は最後にまとめて調整すればOKでしょ?」 ──そんなふうに思っていませんか? 実は、この考え方には大きな落とし穴があります。 特に「休日労働が増えた場合」や「最終月に勤務が集中する場合」は、想定外の残業代負担が発生する恐れがあるのです。
最近、スーパーや小売業を中心に「スポットワーカー(単発労働者)」を活用するケースが増えています。 必要なときに必要な人数を確保できる便利な仕組みですが、労務管理の観点では落とし穴があります。
1. スポットワークとは? 「スポットワーク」とは、短時間かつ単発の仕事をアプリなどで仲介され、働くスタイルのことを指します。 働く人にとっては空き時間で働け、企業にとっては急な人手不足に対応できるなど、利便性が高く注目度が高まっています。 一方で、賃金の未払い、求人内容と実際の条件が異なるといったトラブルも報告されています。...
障害のある方が、安心して働ける場所のはずだった「就労継続支援A型事業所」。 ですが、令和6年度には7,000人を超える利用者が解雇されるという、見過ごせない現実が明らかになりました。
「キャバクラのキャストは労働者なのか?」という問いに、東京地裁が明確な答えを出しました。 令和7年6月25日、東京都内のキャバクラ店で働いていた女性が起こした裁判で、裁判所はこの女性を“労働者”と認め、運営会社2社に対して総額2,050万円の支払いを命じました。
~令和7年度・算定基礎届をやさしく解説~ 毎年7月、会社にはとても重要な手続きがあります。 それが「算定基礎届(さんていきそとどけ)」の提出です。 これは、社員さんの社会保険料(健康保険・厚生年金)を決めるための届け出で、実はこれによって9月からの1年間の保険料が決まってしまうのです。 「なんとなく毎月の給料から保険料が引かれているけど…」...
こんにちは。社会保険労務士の森です。 6月~7月にかけて行う「労働保険の年度更新」。 これは、会社で働いている“労働者”の賃金をもとに、労働保険料を計算して申告・納付する大切な手続きです。 でも実際には… 「うちは家族でやってるけど、親も対象になるの?」 「うちの取締役って保険に入れるの?」 「出向してきた人はどうすれば?」...
こんにちは。社会保険労務士の森 雅和です。 実は私は、自衛隊に18年間勤務し、その後、社会保険労務士として独立しました。 少し珍しい経歴かもしれませんが、この経験は今の仕事に大いに活きています。 さて今回は、国が正式に発表した 「退職自衛官の企業活用」を中小企業に呼びかけた動きについて、わかりやすくご紹介します。
社員のちょっとした「ミスの増加」や「ため息」――。 実はそれ、こころの不調のサインかもしれません。 令和5年の厚生労働省の調査によると、従業員が50人未満の中小企業でも、約1割の職場でメンタルヘルス不調による休職や退職が発生していることがわかりました。...
~2025年6月1日から全事業者が対象!屋外・出張作業も含まれます~