
「キャバクラのキャストは労働者なのか?」という問いに、東京地裁が明確な答えを出しました。
令和7年6月25日、東京都内のキャバクラ店で働いていた女性が起こした裁判で、裁判所はこの女性を“労働者”と認め、運営会社2社に対して総額2,050万円の支払いを命じました。
■ なにが問題だったの?
このキャスト女性は、当初“業務委託”として契約していました。ところが…
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遅刻や欠勤に罰金(最大2万5,000円)
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勤務時間をタイムカードで管理
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シフトも実質的に拘束されていた
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給与から税金や「厚生費」などが自動的に引かれていた
これらの実態を見た裁判所は、「これは実質的に労働者と同じだ」と判断。
■ なぜ“労働者”と認められたのか?
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時間管理・シフト制・罰金などが「指揮命令下で働いていた証拠」
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タイムカードや時給制の給与体系
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店舗での接客業務という場所的拘束
こうした状況が「業務委託ではなく、労働契約と同じ」とされたのです。
■ 経営者は特に注意!
労働者性が認められると、罰金制度は労働基準法違反(第16条)になり、給与からの控除も無効になるリスクがあります。
また、深夜労働に対する割増賃金の未払いも大きな損害賠償につながります。


💡【まとめ】業務委託でも「労働者」と見なされるリスクあり!
「うちは業務委託だから大丈夫」と安心していませんか?
実態が“指揮命令下で働いている”なら、労働者とみなされ、会社が高額な賠償責任を負う可能性があります。
ご質問や社内ルール見直し・労働者性チェックのご相談は、ぜひ当事務所までご連絡ください!