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「キャバクラのキャストも労働者」東京地裁が2050万円支払い命令!業務委託でも労働契約と認定された理由とは?

「キャバクラのキャストは労働者なのか?」という問いに、東京地裁が明確な答えを出しました。
令和7年6月25日、東京都内のキャバクラ店で働いていた女性が起こした裁判で、裁判所はこの女性を“労働者”と認め、運営会社2社に対して総額2,050万円の支払いを命じました

■ なにが問題だったの?

このキャスト女性は、当初“業務委託”として契約していました。ところが…

  • 遅刻や欠勤に罰金(最大2万5,000円)

  • 勤務時間をタイムカードで管理

  • シフトも実質的に拘束されていた

  • 給与から税金や「厚生費」などが自動的に引かれていた

これらの実態を見た裁判所は、「これは実質的に労働者と同じだ」と判断。

■ なぜ“労働者”と認められたのか?

  • 時間管理・シフト制・罰金などが「指揮命令下で働いていた証拠」

  • タイムカードや時給制の給与体系

  • 店舗での接客業務という場所的拘束

こうした状況が「業務委託ではなく、労働契約と同じ」とされたのです。

■ 経営者は特に注意!

 

労働者性が認められると、罰金制度は労働基準法違反(第16条)になり、給与からの控除も無効になるリスクがあります。
また、深夜労働に対する
割増賃金の未払い
も大きな損害賠償につながります。


💡【まとめ】業務委託でも「労働者」と見なされるリスクあり!

「うちは業務委託だから大丈夫」と安心していませんか?
実態が“指揮命令下で働いている”なら、労働者とみなされ、会社が高額な賠償責任を負う可能性があります。

 

ご質問や社内ルール見直し・労働者性チェックのご相談は、ぜひ当事務所までご連絡ください!

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