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知らないと損する⁉「4~6月の給料」で決まる社会保険料のしくみ

~令和7年度・算定基礎届をやさしく解説~

 

毎年7月、会社にはとても重要な手続きがあります。
それが「算定基礎届(さんていきそとどけ)」の提出です。
これは、社員さんの社会保険料(健康保険・厚生年金)を決めるための届け出で、実はこれによって9月からの1年間の保険料が決まってしまうのです。

 

「なんとなく毎月の給料から保険料が引かれているけど…」
そんな方も多いかもしれません。ですが、保険料は自動では決まらないんです!

🔍 何のための手続きなの?

健康保険や厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」という基準をもとに決まります。
この基準を見直すのが「算定基礎届」で、毎年1回、決まったタイミングで全社員を対象に見直します。

 

この作業のことを「定時決定(ていじけってい)」と呼びます。

📅 いつの給料が対象になるの?

答えは、4月・5月・6月の3か月間に“実際に支払われた給料”です!

 

注意したいのは、「働いた月」ではなく「支払った月」だということ。
例えば、「3月分の給料を4月に支払った」なら、それは4月分として扱います。

👥 どんな人が対象になるの?

原則として、7月1日時点で在籍している社員全員が対象です。
ただし、次のような人は除かれます:

 

  • 6月1日以降に入社した人

  • 7月に昇給・降給で「月額変更届」を出す予定の人

  • 8月または9月に給料変更で随時改定の予定がある人

💴 どこまでが“給料”なの?

「報酬」に含まれるのはこんなものです:

 

✅ 基本給・通勤手当・残業代・住宅手当・扶養手当など
✅ 定期券など現物支給も金額換算して含めます
❌ 年3回以下の賞与(ボーナス)や退職金、出張旅費などは含まれません

🧮 どうやって金額を決めるの?

ポイントは「支払基礎日数」と「平均金額」です。

  • 3か月とも 17日以上の出勤実績がある → 3か月の平均で決定

  • パート・アルバイトなど短時間勤務者は
    15日以上または11日以上の月を基に計算(条件により異なる)

 

平均金額を「標準報酬等級表」に当てはめて、等級が決まり、
それが9月~翌年8月までの1年間の社会保険料のもとになります。

📝 提出の方法と期限

 

  • 【提出期間】7月1日(火)~7月10日(木)まで

  • 【提出方法】紙提出/電子申請/CD・DVD提出/年金事務所へ持参

  • 【提出先】年金事務所 または 事務センター

📌 まとめ:7月は1年の社会保険料を決める「勝負月」

 

✔️ 「4~6月の給料」が社会保険料の基準になる
✔️ 1年間の保険料が決まる大事な仕組み
✔️ 正確な金額を届け出ることで、社員・会社双方にとって安心

知らなかった!では済まされない手続きです。
社会保険料は、会社にとっても社員にとっても重要なライフライン。
正しい届け出をすることが、将来の年金や医療費負担にも関わってくるのです。

 

ぜひこのタイミングで、自社の手続きが適切に行われているか、確認してみてくださいね。

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