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労働保険の年度更新って?~家族や取締役も対象になるの?~

こんにちは。社会保険労務士の森です。

6月~7月にかけて行う「労働保険の年度更新」。
これは、会社で働いている“労働者”の賃金をもとに、労働保険料を計算して申告・納付する大切な手続きです。

でも実際には…

「うちは家族でやってるけど、親も対象になるの?」
「うちの取締役って保険に入れるの?」
「出向してきた人はどうすれば?」

といった疑問がとても多いんです。

 

今回は、中小企業・家族経営の方にもわかりやすいように、対象になる人・ならない人を具体例とともに解説します!


労働保険って?

労働保険とは、次の2つの保険をまとめた言葉です。

 

🔹 労災保険:仕事中や通勤中のケガや病気に備える保険

🔹 雇用保険:失業時や育児休業中に給付が受けられる保険

 

 

この2つでは、「保険の対象になる人の基準」が異なるので注意が必要です。


労災保険と雇用保険の違いと対象者

🔷 労災保険の対象者

「会社の指示で働き、賃金をもらっている人」は原則すべて対象です。
正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員なども含まれます。

 

🔷 雇用保険の対象者

以下の条件を満たす人が対象です。

 

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上

  2. 31日以上の雇用見込みがある

保険の種類 加入のポイント 対象になる人
 労災保険  実際に働いている人かどうか(労働者性) 社員・パート・アルバイト・派遣社員など
雇用保険 所定労働時間が週20時間以上+31日以上の見込み 上記に該当する人(一定の条件あり)

✅よくあるケース別に解説!

 

● 同居の家族は対象になる?

 

原則として、事業主と同居している家族は対象外です。
なぜなら「手伝い」であって、労働契約がないとみなされるからです。

でも、以下のような条件を満たせば、労働者として認められることもあります。

 

🔸 他に従業員がいる
🔸 タイムカードや賃金台帳など、就業の実態がある
🔸 給与が労働の対価として支払われている

➡ たとえば、「他にパートさんがいて、お母さんがレジ担当として勤務時間を記録している」ような場合は、対象になる可能性があります。


取締役は保険に入れるの?

 

取締役でも、実際に社員と同じように働いている場合は、保険の対象になる可能性があります。

👥 具体例: 取締役は対象になるの?

  • 代表取締役など業務執行権がある人 → 基本的に❌対象外です。

  • 業務執行権がない取締役で、社員と同じように勤務している人 → ✅労働者として認められる可能性があります。

 

たとえば、9時~17時で働き、他の役員の指示で業務を行い、給与が労働の対価として支払われているなら、保険対象となるケースがあります。

取締役の種類 労災保険 雇用保険 解説
代表取締役など業務執行あり  ❌  ❌ 指揮命令を受ける立場でないため対象外
業務執行権のない取締役で、社員のように働いている場合  ✅  ✅ 労働実態があり、給与も労務の対価であれば対象

派遣社員・出向社員はどうなるの

▶ 派遣社員

労災保険 → 派遣先で加入(働いている場所)

雇用保険 → 派遣元で加入(雇用契約している会社)

▶ 出向社員

 

出向には2種類あります。それによって保険の手続き先が異なります。

出向の種類 労災保険 雇用保険 ポイント
在籍出向(元の会社に在籍し、別の会社で働く) ✅ 出向先で加入 ✅ ※ 賃金支払元と就労場所で分かれる
転籍出向(出向先に完全移籍) ✅ 出向先で加入 ✅ 出向先で加入 出向元との関係は終了している

※出向元と出向先の両方から給料をもらっている人は➡ 生活の柱になっている給料をくれる会社で雇用保険に入ります。


まとめ:迷ったら“実態”が重要!

 ケース  労災保険 雇用保険
正社員
パート(週20時間以上)
同居の家族(手伝いのみ)
同居の家族(業務実態あり+他の従業員もいる)
代表取締役
非業務執行の取締役で労働実態あり
派遣社員 ✅(派遣先) ✅(派遣元)
出向社員(在籍出向) ✅(出向先) ✅ ※
出向社員(転籍出向) ✅(出向先) ✅(出向先)

※出向元と出向先の両方から給料をもらっている人は➡ 生活の柱になっている給料をくれる会社で雇用保険に入ります。


📩 お困りの方はご相談ください!

「この人は年度更新の対象になるの?」
「雇用保険は入っておいたほうがいい?」

 

そんな疑問があれば、お気軽に当事務所へご相談ください。
わかりにくい労務のことを、やさしく・しっかりサポートいたします!

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