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【65歳を過ぎた方へ】障害年金、まだ間に合うかも?「認定日請求」でさかのぼって受け取れる制度とは

こんにちは。

今回は、次のようなお悩みをお持ちの方向けにお話します。

 

「もう65歳を過ぎているけど、障害年金って請求できるの?」

「数年前に病気になったけど、今からでも間に合う?」


65歳を過ぎた方でも、障害年金を受け取れる方法があります!

それが――

 

「認定日請求(にんていびせいきゅう)」という方法です。


認定日請求とは?

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障が出たときに受け取れる公的な制度です。
ただし、いつでも請求できるわけではなく、
「認定日」に障害の程度が重い状態だったことが重要な条件になります。

◆認定日とは?

用語 意味
初診日  障害の原因となった病気やケガで最初に病院を受診した日
認定日 初診日から1年6カ月後(または医師が「症状固定」と判断した日)

この「認定日」に障害等級(1級から3級)に該当する状態だったかどうかがポイントです。


認定日から65歳を過ぎていてもOKな理由

一般的に障害年金は「65歳までに請求が必要」と思われがちですが、それは 「事後重症請求」の場合のみです。

 

👇 認定日請求(遡及請求)の場合は、以下のとおり:

種類 65歳を超えて請求できる? 説明
認定日請求  できます! 認定日に障害等級に該当していれば、65歳以降でも請求可能
事後重症請求 できません 原則、65歳になるまでが期限(誕生日の前々日)

 

診断書は2通必要です

 

認定日から1年以上たっている場合、以下の診断書が必要になります:

種類 内容
①認定日用の診断書  認定日から3カ月以内の障害状態(例:3年前)
②現在の診断書 直近3カ月以内の障害状態(例:今現在)

「過去も障害が重く、今も続いている」ということを証明するために2通必要です。


老齢年金との関係

65歳以上の方は、すでに老齢年金(基礎年金+厚生年金)を受け取っていることが多いです。

👉 障害年金を認定された場合は、

 

  • 老齢年金と障害年金のどちらかを選ぶ(両方同時には受け取れません)
  • 障害年金の方が金額が多ければ切り替えも可能
  • 障害年金は最大5年分までさかのぼって一括支給されることもあります!

こんな方は一度ご相談ください

 

  • 60代前半で病気や障害になった
  • 厚生年金に加入していた時期に発病した
  • 障害状態が今も続いている
  • 「障害年金なんて知らなかった」と最近になって知った

まとめ

ポイント 内容
 認定日請求とは  初診日から1年半後の障害状態で判断される制度
65歳以上でも請求できる? 認定日請求なら可能です!
必要書類 認定日と現在の診断書、病歴の申立書など
老齢年金との関係 選択制/障害年金の方が多ければ切り替えも可
支給額 最大5年分までさかのぼって支給される可能性あり

最後に

65歳を過ぎてしまったから、もう無理だと思っていた
そんな方でも、実は障害年金を受け取れるチャンスがあるかもしれません。

 

まずは「いつどんな病気になったか」「そのとき働いていたか(厚生年金かどうか)」を思い出してみてください。

 

💬ご相談はお気軽にどうぞ

当事務所では、認定日請求のサポートを行っています。

ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も歓迎です。

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