
~2025年6月1日から全事業者が対象!屋外・出張作業も含まれます~
🌞 熱中症対策が「努力義務」から「義務」へ!
厚生労働省は2025年6月1日から、熱中症対策を強化した労働安全衛生規則の改正省令を施行しました。
これにより、気温の高い場所で作業させる事業者には以下が義務化されます。
✅ 事業者の義務内容【まとめ】
対策内容 | 詳細 |
報告体制の整備 | 熱中症の兆候があったときの連絡ルールを作る |
発見時の対応手順作成 | 誰が何をどう対応するかのマニュアル整備 |
従業員への周知 |
掲示板、メール、配布資料、朝礼などで確実に伝える ※朝礼不参加者にも届く工夫が必要 |
🌡️ どんな作業が対象?
以下の条件に当てはまる作業は、すべて「熱中症リスクあり」として対応が求められます。
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暑さ指数(WBGT)28度以上 または 気温31度以上の場所
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1時間以上連続作業 または 1日4時間超の作業
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出張先・屋外・作業移動中も対象
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定常でない作業(突発的な点検など)も該当する可能性あり
📢 どうやって周知すればいいの?
通達では、以下のように複数の方法を組み合わせての周知を推奨しています。
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作業場の見やすい位置に掲示
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社内メールによる送付
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文書配布
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朝礼などでの口頭伝達
朝礼に出ない社員や出張者にも情報が届くように、周知手段の重ねがけがカギになります。
💡 社労士からのアドバイス
熱中症は命にかかわる労災リスクです。特に建設業・運送業・設備工事業・農業・外回りの多い営業職などでは注意が必要です。
就業規則や安全衛生マニュアルの見直し、周知体制の整備など、社内の仕組みから見直していきましょう。