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「障害年金は申請が遅れるともらえない⁉」~事後重症請求はここに注意~

【障害年金】

事後重症請求は“請求が遅れるともらえない”って本当?

今回は障害年金の「事後重症請求」について、具体的にわかりやすく解説します。

 

■ 事後重症請求とは?

障害年金は、病気やケガで生活に支障が出たときに申請できます。

その中で「事後重症請求」は、以下のようなケースです。

 

【例】

うつ病で3年前に初診(診察)を受けた

 

16か月経ってからも症状が続いていた

 

でも最近まで年金は申請していなかった

 

今、ようやく請求しようと思っている

 

このように、最初は症状が重くなかったけど徐々に重くなった場合や、年金をまだ請求していない人が行うのが「事後重症請求」です。

 

■ なぜ早く請求しないと損するの?

事後重症請求は、請求した翌月分からしか支給されません。

どれだけ前から障害の状態だったとしても、さかのぼってはもらえないのです。

 

【支給開始のイメージ】

請求日         初回の年金支給月

2025515   →  20256月分から

202583  →  20259月分から

 

つまり、請求が遅れるたびに、その月の年金が失われていくということです。

 

■ 認定日請求との違い

「認定日請求」という別の方法では、

障害の程度が認定日にすでに重いと判断されれば、最大5年までさかのぼって年金がもらえる可能性があります。

 

■ まとめ

事後重症請求は、請求した翌月からしか支給されない

 

過去にさかのぼってもらうことはできない

 

だからこそ、「そろそろ対象かも」と思ったらすぐに行動が必要!

 

■ こんな方は、今すぐご相談ください

通院が長く続いていて、働けなくなってきた

 

「そろそろ障害年金を申請した方がいいのか?」迷っている

 

初診日や保険の条件など、自分が該当するか分からない

 

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障害年金の請求サポートを専門にしている当事務所社労士が丁寧に対応します!

 

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