
【障害年金】
事後重症請求は“請求が遅れるともらえない”って本当?
今回は障害年金の「事後重症請求」について、具体的にわかりやすく解説します。
■ 事後重症請求とは?
障害年金は、病気やケガで生活に支障が出たときに申請できます。
その中で「事後重症請求」は、以下のようなケースです。
【例】
うつ病で3年前に初診(診察)を受けた
1年6か月経ってからも症状が続いていた
でも最近まで年金は申請していなかった
今、ようやく請求しようと思っている
このように、最初は症状が重くなかったけど徐々に重くなった場合や、年金をまだ請求していない人が行うのが「事後重症請求」です。
■ なぜ早く請求しないと損するの?
事後重症請求は、請求した翌月分からしか支給されません。
どれだけ前から障害の状態だったとしても、さかのぼってはもらえないのです。
【支給開始のイメージ】
請求日 初回の年金支給月
2025年5月15日 → 2025年6月分から
2025年8月3日 → 2025年9月分から
つまり、請求が遅れるたびに、その月の年金が失われていくということです。
■ 認定日請求との違い
「認定日請求」という別の方法では、
障害の程度が認定日にすでに重いと判断されれば、最大5年までさかのぼって年金がもらえる可能性があります。
■ まとめ
事後重症請求は、請求した翌月からしか支給されない
過去にさかのぼってもらうことはできない
だからこそ、「そろそろ対象かも」と思ったらすぐに行動が必要!
■ こんな方は、今すぐご相談ください
通院が長く続いていて、働けなくなってきた
「そろそろ障害年金を申請した方がいいのか?」迷っている
初診日や保険の条件など、自分が該当するか分からない
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