
将来、病気やけがが原因で仕事や日常生活に支障が出たときに頼りになるのが障害年金です。
しかし、いざというときに申請できない…ということが起こらないように、今のうちに知っておくべき大切なことがあります。
今回は、「認定日請求」や「初診日の証明」など、障害年金をもらうために必要な準備について、誰でもわかるように説明します。
■ 障害年金のスタート地点は「初診日」
障害年金では、「どの病気が最初に診断されたか」がとても重要です。
この最初に病院に行った日(初診日)が、障害年金の基準になるからです。
たとえば、うつ病やがん、糖尿病、難病などが進行して働けなくなった場合でも、その病気で最初に病院にかかった日が「初診日」になります。
■ 初診日の証明には「受診状況等証明書」が必要です
将来、障害年金を請求したくなっても、初診日が証明できなければ申請ができません。
だからこそ、今のうちに「受診状況等証明書(じゅしんじょうきょうとうしょうめいしょ)」を病院に書いてもらっておくのがおすすめです。
📌 ポイント!
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証明書は、初診日の病院でしか作れないことが多いです。
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すでに病院が閉院していたり、カルテが廃棄されていると、証明が取れないこともあります。
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早めの取得が安心!(※いったん取っておけば、その後何年経っていても「時効」にはなりません。)
■ 「認定日請求」とは?
障害年金には「認定日請求」と「事後重症請求」の2つのパターンがあります。
認定日請求とは?
初診日から1年6か月経った時点(=障害認定日)に、すでに障害の状態が重い場合に、過去にさかのぼって年金をもらえる制度です。
📌つまり…
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初診日から1年6か月後にすでに障害が重ければ「認定日請求」
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それ以降に重くなった場合は「事後重症請求(その後の分しかもらえない)」
■ 年金の未納があると、障害年金はもらえないことも
障害年金を受け取るためには、「保険料をちゃんと払っていたかどうか」も見られます。
📌 受給資格の基本条件
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初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
または -
初診日の時点で、20歳以降の納付期間のうち、3分の2以上が納付済みであること
👆これらの条件を満たしていないと、どんなに障害が重くても年金がもらえないことがあります。
■ まとめ:将来の備えに「受診状況等証明書」を!
病気やけがは、誰にでも起こり得ます。
いざというときに「障害年金を請求できない!」とならないように、
✅ 初診日をメモしておく
✅ できるだけ早めに受診状況等証明書をもらっておく
✅ 保険料の納付状況をチェックしておく
この3つを意識しておくことが、将来の安心につながります。
「初診日の証明が取れないかも」「自分が対象か知りたい」など、気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
あなたの不安を、安心に変えるお手伝いをします。