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「帰省交通費を補助したら給料になる?」会社が気をつけたいポイントを解説!

「遠くの赴任先でがんばる社員に、家族のもとに帰る交通費を補助してあげたい」

そんなやさしい気持ちを持つ会社も多いと思います。

でもちょっと待ってください。

 

その帰省費用の補助、じつは「給料」として扱われる可能性があるのです。


💡質問

社員が転勤で単身赴任している場合、月に12回、自宅へ帰省するための交通費を会社が月4万円まで補助する制度を考えています。

帰宅したときだけ、領収書を出してもらい、その実費を支払う仕組みです。

 

このような場合、会社が支払うお金は「給料(報酬等)」になるのでしょうか?


答え

 

はい、このケースでは「報酬(給料)」に当たります。


📌理由を解説します

                                     

ポイント 説明
 🔸健康保険法では  「労働の対価としてもらうお金は全部報酬」とされています。
🔸帰宅交通費は私的な支出    家に帰るのはプライベートのため。会社の仕事に直接関係ないので、会社が当然に負担すべき費用ではありません。
🔸毎月もらえる可能性がある      交通費を毎月受け取ることになると「継続的な支給」となり、給料と同じように扱われます。

🧾年金機構の見解もあります

 

日本年金機構からも、

「このような交通費補助は会社が本来負担すべき費用ではない」

「だから、これは報酬として扱う必要がある」

 

という案内が出されています。


💡では、どうすれば給料扱いにならないの?

 

帰宅交通費を福利厚生費として、報酬にしないためには、いくつかの条件があります。

 

  • 業務命令による転勤であること
  • 社内の規程(就業規則や旅費規程など)で明確にルール化していること
  • 月に○回まで、上限○円などの条件をきちんと決めていること
  • すべての単身赴任者に公平に適用されていること

 

 

こうしたルールを整えておくことで、報酬ではなく福利厚生費として認められる可能性があります。


📝まとめ

内容  今回の帰宅補助
仕事のための支出?      いいえ(私的な移動)
会社が当然に払う?    いいえ(業務上必要とは言えない)
継続的に支給される?    はい(月ごとに支給)
結論  報酬(給料)として扱われます

単身赴任者の交通費補助など、社員にやさしい制度を検討されている方へ。

制度の運用や、就業規則・旅費規程の整備などについて、少しでもお力になれましたら幸いです。

 

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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