こんにちは!今回は、「法定休日って何?」「どうやって決めるの?」という疑問について、わかりやすく説明します。
法定休日とは?
法律(労働基準法)で決められた最低限のお休みのことを「法定休日」と言います。
日本では、1週間に1日以上のお休みをとるのが原則です。(4週間で4日以上でもOK!)
どの日が法定休日になるの?
会社のルール(就業規則)に「法定休日はこの日です!」と書いてあれば、その日が法定休日です。
でも、もし書いていなかったらどうなるのでしょう?
会社で法定休日が特定されていない場合
例えば、次のような会社を考えてみてください。
- お休み:土曜日と日曜日(週休2日制)
- でも、会社のルール(就業規則)には「休日は次の通り」みたいな感じで、具体的な曜日は書いていない。
この場合、「どっちが法定休日なの?」と疑問になりますよね。
解決方法:後にくる日がお休みになる!
もし土曜日も日曜日も仕事があったら、法律的には休日労働した後の日(この場合は日曜日)が法定休日として扱われるんです。
これは、「解釈例規」というルールの解説で示されています。
簡単に言えば、「お休みが2日あるなら、後の方を法定休日として考えましょう」という考え方です。
変形休日制の場合はどうなるの?
少し特殊なケースとして、1週間ではなく4週間で4日以上お休みがあればOKという制度(変形休日制)もあります。
この場合、4週間でお休みが足りなくなった時点で、どの日が法定休日かを考えます。
まとめ
- 法定休日は週に1日以上のお休みのこと。
- 就業規則に法定休日が書いていなかったら、後にくるお休みが法定休日になる。
- 変形休日制の場合は、4週間でお休みが足りなくなったら法定休日が問題になる。
会社でのルールがはっきりしていない場合、トラブルの元になることもあります。法定休日が明確に決まっていない場合は、会社の人事や労務担当者に相談してみましょう!
これで、法定休日についてスッキリ理解できましたか?