全文を手書きで書く
日付を書く
署名をする
押印する
財産の特定を明確にする
不動産や預金についての注意
遺言の保管
訂正方法
2023年5月10日
私は、以下の内容で遺言を残します。
名古屋市中区○○1丁目の自宅は、長男○○に相続させます。
○○銀行○○支店の普通預金口座12345678にある預金は、次女○○に相続させます。
遺言者 田中 太郎 印
これらの手順に従って作成すれば、自筆証書遺言として有効になります。ただし、内容に不備があると無効になる可能性があるため、慎重に作成することをおすすめします。
なお、2019年の法改正によって、自筆証書遺言に関するルールが一部緩和され、財産目録についてはパソコンで作成することが認められるようになりました。ただし、遺言の本文は依然として遺言者本人が手書きで書く必要があります。
全文の手書きは依然として必要
財産目録はパソコンで作成可能
本文(自筆)
2023年5月10日
私は、以下の内容で遺言を残します。
名古屋市中区○○1丁目の自宅は、長男○○に相続させます。
○○銀行○○支店の普通預金口座12345678にある預金は、次女○○に相続させます。
遺言者 田中 太郎 印
財産目録(パソコン作成)
【財産目録】
1. 不動産
名古屋市中区○○1丁目1番地、土地および建物
登記簿情報:名古屋法務局登記簿123456
2. 預貯金
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号:12345678
遺言者 田中 太郎 印
このようにして、本文は手書きで書き、財産目録をパソコンで作成することで、より便利に遺言書を作成できます。
自筆証書遺言の記入方法について、具体的な例とその説明を一緒にご案内します。以下に、遺言書の各部分をどう記載するか、例を交えながら説明します。
例:
2023年5月10日
説明: 日付は必ず**「年月日」**まで正確に書きましょう。「令和5年5月10日」や「2023年5月10日」など、日付の形式に特に制限はありませんが、具体的な日を含めることが重要です。「2023年5月」など月や年だけを記載する場合は無効となる可能性があります。
例:
私は、以下の通り遺言を残します。
1. 名古屋市中区○○1丁目1番地の土地と建物を長男○○に相続させます。
2. ○○銀行○○支店の普通預金口座12345678にある預金を次女○○に相続させます。
説明: 遺言書の本文には、遺言者がどの財産を誰に相続させるかを具体的に記載します。この部分は手書きで書く必要があります。また、財産を特定できるように詳細に記載することが重要です。例えば、不動産は正確な住所や登記情報、預貯金は金融機関の名前や支店名、口座番号などを明記してください。
例:
遺言者 田中 太郎 印
説明: 遺言書の最後には、遺言者の手書きの署名が必要です。また、署名の後に必ず押印(印鑑を押すこと)を行います。印鑑は実印が望ましいですが、認印でも法的に有効です。署名は遺言者本人が行い、代筆は認められていません。
例:
【財産目録】
1. 不動産
名古屋市中区○○1丁目1番地の土地および建物
登記簿情報:名古屋法務局登記簿123456
2. 預貯金
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号:12345678
遺言者 田中 太郎 印
説明: 遺言書に添付する財産目録は、パソコンで作成可能です。この目録には、財産の詳細な情報を記載します。不動産の場合は登記事項証明書に基づいて正確に記載し、預貯金の場合は銀行名、支店名、口座番号を明記します。財産目録が複数ページになる場合は、各ページに署名と押印が必要です。
例:
1. 名古屋市中区○○1丁目1番地の「自宅」を長男○○に相続させます。
↓訂正
「土地および建物」に変更
訂正した旨を記載し、署名と押印
遺言者 田中 太郎 印
遺言書全体の例
2023年5月10日
私は、以下の通り遺言を残します。
1. 名古屋市中区○○1丁目1番地の土地および建物を長男○○に相続させます。
2. ○○銀行○○支店の普通預金口座12345678にある預金を次女○○に相続させます。
【財産目録】
1. 不動産
名古屋市中区○○1丁目1番地の土地および建物
登記簿情報:名古屋法務局登記簿123456
2. 預貯金
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号:12345678
遺言者 田中 太郎 印
このようにして、自筆証書遺言を作成すれば、法的に有効な遺言書が出来上がります。