遺言書を作成することで、財産の分配や特定の意思を明確に伝えることができます。
(1)遺言書の種類
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自筆証書遺言:
- 全文を自筆で書き、日付と署名、押印が必要
- 法務局での保管制度を利用可能
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公正証書遺言:
- 公証人が作成し、公証役場で保管
- 証人2名の立会いが必要
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秘密証書遺言:
- 内容を秘密にしたまま公証人に提出
- 証人2名の立会いが必要
(2)遺言書作成の手続き
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必要書類:
- 本人確認書類
- 財産に関する資料(不動産登記簿、預貯金通帳など)
- 相続人の戸籍謄本
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手続き方法:
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自筆証書遺言: 作成し、必要に応じて法務局で保管
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公正証書遺言: 公証役場で公証人に依頼
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秘密証書遺言: 作成し、公証人に提出
(3)注意点
- 法律の要件を満たすこと: 要件を満たさないと無効になる可能性があります。
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遺留分への配慮: 法定相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
「お問い合わせフォーム」からのお問い合わせ、またはお急ぎの場合にはお電話(052-875-5780)でのお問い合わせも受け付けております。
※お電話でのご連絡がつかない場合には、番号通知にて留守番電話にメッセージを残していただけると幸いです。
7. 完成後のサポート(オプション)
- 遺言書作成後も、必要に応じて遺言内容の見直しや変更、遺言執行者としてのサポートを行います。
- 相続発生時には、遺言執行者としての役割を担う場合もあります。
この流れに沿って、スムーズに遺言書の作成から完成までを進めることができます。