就業規則は、企業と従業員との間で明確な労働条件や職場ルールを定めるための基本的な文書です。これにより、トラブルや誤解を未然に防ぎ、労使関係の健全な発展を図ることができます。
労働条件の明確化
就業時間、休日、休暇、賃金、退職などの条件を明文化することで、従業員の働く環境を整えます。
法改正への対応
労働基準法や育児・介護休業法など、頻繁に改正される法律に対応した就業規則の見直しが必要です。法令違反のリスクを防ぎ、従業員とのトラブルを未然に防ぎます。
企業のニーズに応じたカスタマイズ
企業の実情や経営方針に合った規則をカスタマイズし、柔軟に対応します。例えば、フレックスタイム制度やリモートワーク制度の導入など、現代の労働環境に即した内容に改定することが可能です。
就業規則とは?
賃金、労働時間(残業)、休日などの
労働条件に関する細かい項目
会社の従業員である以上、
守るべき服務規律などを統一的に定めた「基本ルール」
就業規則の位置付け
労働契約 < 就業規則
(個別の契約) (職場の「基本ルール」)
2.作成義務が課せられている事業所
就業規則は、労働者の義務を体系的に定めた法律が乏しい現状で会社のルールを労働者に義務付ける効果的なルール
労使問題の際に会社にとって有利な状況をつくることができる
3.就業規則がないことで起きる問題
就業規則がない(労働条件を明記した書類も特にかわしていない)場合 |
1 |
労使問題で、行政に問い合わせると就業規則の内容を確認されることが多い →会社側が不利になる可能性あり |
2 | 10人以上の労働者を常用する場合で就業規則を作成・届出していない場合、罰則規定あり |
3 | 助成金の申請にあたり、就業規則の提出が求められる |
4.就業規則で定めるべき内容
テンプレートをそのまま流用するのはNG
労使トラブルの際会社に不利に働く場合も
○小規模な会社であれば、必要最低限の内容を盛り込めば十分
5.就業規則で定める3つの記載事項
絶対的必要記載事項 | 必ず記載しなければならない事項 |
相対的必要記載事項 |
ルールを定める場合には 記載しなければならない事項 |
任意的記載事項 |
会社が自主的に定款に追加した事項 記載してもしなくてもどちらでもOK |
出典:厚生労働省「モデル就業規則」
6.要注意!残業時間の有無について
就業規則の絶対的必要記載事項には、「残業の有無」が挙がっていない
就業規則に規定がない場合は「36協定」を締結していても残業させることができなくなる |
○残業がある旨についても、就業規則に記載しておくと無難
7.就業規則で定める会社のルール
絶対的必要記載事項
就業規則を作る上で、会社のルールを明確化する必要がある
(1)割増賃金計算方法
明記
割増賃金の計算
=時給×割増率
1時間あたりの賃金の計算
=月給÷1ヶ月の平均所定労働時間
割増賃金(月給)の計算の基礎から除外できるもの
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1箇月を超える期間毎に支払われる賃金
(2)特別休暇
明記
・休暇日数
・対象範囲
・有給か無給か
(3)解雇の事由
しっかり明文化
その業種や会社の実情に即した規定を設ける場合、その記載がないと解雇が困難に。
8.就業規則の落とし穴
テンプレートはそのまま使っても大丈夫?
テンプレート等を上手く活用するヒント
1.テンプレート等を数種類(3つ程度でOK)入手する
・行政の就業規則例
・同業他社の就業規則
・市販の書籍に付属している就業規則例等
2.複数の就業規則を最初からそれぞれ熟読
・共通パターンを見つける
・貴社の就業規則に欠かせない要素を抽出
・独自的な要素にも注目し、効果やメリットを考察、抽出
3.②で考察した内容をもとに、自社に取り入れるべき独自要素を盛り込む
ひな型をベースにするのはOK、そのままの流用はNG
9.就業規則に定めておいた方がいい規定とは?
正社員転換規定
・「キャリアアップ助成金」の正社員化コースは一人あたりの助成額57万円。 |
・助成金に係る就業規則の規定は、細かなミスが命取りに。 |
あらかじめ規定に定めておくことで、申請時もスムーズに
休職規定
・休職に関するルールがなく曖昧だと、復帰の見込みが薄い労働者を不必要に長時間雇用せざるを得ない |
・その間の社会保険料は、労働者、会社双方が負担 |
規定に定めることで、問題が起こった場合もリスク回避が可能
10.就業規則のアップデートは必須!
就業規則は「1回作って終わり」はNG
2019年4月から有給休暇の時季指定
使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
古い就業規則は、会社のリスク。
現代の法令に即したものか要確認
就業規則は、法改正と連動してアップデートが必須
11.就業規則変更時の注意点
①原則当事者(労働者と会社)の合意に基づく労働条件の変更であること |
②例外的に、その変更内容が合理的であり、就業規則の内容を労働者に周知したときは変更が認められる。 |
最初の作成段階で、十分に検討を重ねる必要がある。
いったん就業規則で定めた内容の変更は容易ではない。
就業規則は専門家に任せた方がいい?
自社で作成する場合
GOOD | ・自社の内情に即した規則が作ることができる |
・就業規則作成の過程で、社内ルールを順序立ててひとまとめに整理できる | |
・就業規則の全容を把握できるため、変更にも対応しやすい |
BAD | ・慣れない作業で作成に時間が掛かる |
・法的な知識が乏しいと抜け漏れが発生し後々リスクを抱える可能性がある |
専門家に外注する場合
GOOD | ・作成過程の大半を専門家に任せられる為、手間がかからない |
・専門知識を持つ者が作成するため、リスク対策の観点で完成度が高い成果物となる |
BAD | ・金銭的なコストが発生(新規作成の相場は10万~100万) |
・自社作成と比較して、会社の細かい要望が反映されにくい |