申請取次行政書士とは?
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
申請代行の手続き内容
①在留資格認定証明書交付申請・・・海外にいる外国人を呼び寄せる手続
②在留期間更新許可申請・・・在留資格の期限を更新する手続
③在留資格変更許可申請・・・在留資格を変更する手続
④永住許可申請・・・永住権を取得する手続
⑤再入国許可申請・・・みなし再入国許可によらず、同じ在留資格で再入国する際の手続
⑥資格外活動許可申請・・・在留資格に定められた活動以外で収入を伴う活動(アルバイト等)の許可を求める手続
⑦就労資格証明書交付申請・・・転職先での在留資格更新の許可を確認するための手続
①在留資格認定証明書交付申請 | 10万~15万円 |
②在留期間更新許可申請 |
5万~8万円 |
③在留資格変更許可申請 | 8万~12万円 |
④永住許可申請 |
10万~20万円 |
⑤再入国許可申請 |
1万~3万円 |
⑥資格外活動許可申請 | 3万~5万円 |
⑦就労資格証明書交付申請 | 5万~8万円 |
当事務所では、在留資格に関する各種申請を安心してお任せいただけるよう、申請代行から相談まで一貫したサポートを提供しています。以下は、全体の流れです。
お客様からのお問い合わせを受け、まずは初回相談の日程を調整します。相談は対面、オンライン(Zoom)、または電話で行うことが可能です。
この段階で、お客様の状況や希望される申請内容(例: 在留資格の変更、永住権の取得など)をヒアリングし、適切な申請方法をご提案します。
ご相談内容をもとに、申請に必要な書類のリストを作成し、お客様にご案内します。場合によっては、書類の取得をサポートいたします。
すべての書類が揃ったら、申請書の作成を進めます。
経験豊富な専門家が、申請書類を正確かつ迅速に作成します。書類が完成したら、内容に不備がないかしっかりと確認します。
書類内容をお客様にご確認いただき、問題がなければ次のステップへ進みます。
当事務所が、入国管理局などの関係機関に申請書類を代行して提出します。申請の進捗状況についても、随時お知らせしますのでご安心ください。
申請結果が出次第、速やかにお客様にご連絡いたします。許可が下りた場合、許可証や証明書をお渡しし、次に進むべきステップについてご案内いたします。
もし追加書類が必要な場合や、再申請が必要な場合も、継続してサポートいたします。
当事務所の申請代行サービスでは、お客様のニーズに合わせた丁寧な対応を行い、複雑な手続きも安心してお任せいただけます。申請前から結果通知まで、一貫してご支援いたしますので、安心してご利用ください。
在留資格一覧表
1.就労が認められる在留資格(活動制限あり)
在留資格 |
該当例 | |
1 | 外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
2 | 公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
3 | 教授 | 大学教授等 |
4 | 芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
5 | 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
6 | 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
7 | 高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
8 | 経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
9 | 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
10 | 医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
11 | 研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
12 | 教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 |
13 | 技術・人文知識・ 国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 |
14 | 企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
15 | 介護 | 介護福祉士 |
16 | 興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
17 | 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
18 | 特定技能 | 特定産業分野(注)の各業務従事者 |
19 | 技能実習 | 技能実習生 |
(注)介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食 業(令和4年4月26日閣議決定)
2.身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
在留資格 | 該当例 |
永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し 引き続き在留している実子 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
3.就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格 | 該当例 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
4.就労が認められない在留資格(※)
在留資格 | 該当例 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
※ 資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。
申請の方法について
採用から退職までの流れについて