就業規則作成・改定支援

1.就業規則とは?

賃金、労働時間(残業)、休日などの

労働条件に関する細かい項目

 

会社の従業員である以上、

守るべき服務規律などを統一的に定めた「基本ルール」

就業規則の位置付け

  労働契約   < 就業規則

 (個別の契約)  (職場の「基本ルール」)

 


2.作成義務が課せられている事業所

  • 「常時10人以上」の労働者には、パート・アルバイトもカウント
  • 労働者数のカウントは支社や支社ごと(法人単位ではない)
  • 就業規則は、原則、支社や支社ごとに定めなければならない

就業規則は、労働者の義務を体系的に定めた法律が乏しい現状で会社のルールを労働者に義務付ける効果的なルール

労使問題の際に会社にとって有利な状況をつくることができる


3.就業規則がないことで起きる問題

就業規則がない(労働条件を明記した書類も特にかわしていない)場合
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 労使問題で、行政に問い合わせると就業規則の内容を確認されることが多い 

→会社側が不利になる可能性あり

 2   10人以上の労働者を常用する場合で就業規則を作成・届出していない場合、罰則規定あり

 

助成金の申請にあたり、就業規則の提出が求められる

4.就業規則で定めるべき内容

テンプレートをそのまま流用するのはNG

労使トラブルの際会社に不利に働く場合も

小規模な会社であれば、必要最低限の内容を盛り込めば十分


5.就業規則で定める3つの記載事項

絶対的必要記載事項 必ず記載しなければならない事項
 相対的必要記載事項

 ルールを定める場合には

記載しなければならない事項

任意的記載事項

会社が自主的に定款に追加した事項

記載してもしなくてもどちらでもOK

出典:厚生労働省「モデル就業規則」


6.要注意!残業時間の有無について

就業規則の絶対的必要記載事項には、「残業の有無」が挙がっていない

就業規則に規定がない場合は「36協定」を締結していても残業させることができなくなる

残業がある旨についても、就業規則に記載しておくと無難


7.就業規則で定める会社のルール

  • 社員区分(正社員・パートの定義) 
  • 労働時間   
  • 賃金   
  • 定年

絶対的必要記載事項

  1. 「割増賃金計算方法」・・・賃金関係
  2. 「特別休暇」・・・労働時間関係
  3. 「解雇の事由」・・・退職関係

就業規則を作る上で、会社のルールを明確化する必要がある


(1)割増賃金計算方法

 明記

 割増賃金の計算

 =時給×割増率

 

 1時間あたりの賃金の計算

 =月給÷1ヶ月の平均所定労働時間

 割増賃金(月給)の計算の基礎から除外できるもの

 ①家族手当

 ②通勤手当

 ③別居手当

 ④子女教育手当

 ⑤住宅手当

 ⑥臨時に支払われた賃金

 ⑦1箇月を超える期間毎に支払われる賃金


(2)特別休暇

 明記

 ・休暇日数

 ・対象範囲

 ・有給無給


(3)解雇の事由

 しっかり明文化

 その業種や会社の実情に即した規定を設ける場合、その記載がないと解雇が困難に


8.就業規則の落とし穴

テンプレートはそのまま使っても大丈夫?

テンプレート等を上手く活用するヒント

 

 1.テンプレート等を数種類(3つ程度でOK)入手する

  ・行政の就業規則例

  ・同業他社の就業規則

  ・市販の書籍に付属している就業規則例等

 2.複数の就業規則を最初からそれぞれ熟読

  ・共通パターンを見つける

  ・貴社の就業規則に欠かせない要素を抽出

  ・独自的な要素にも注目し、効果やメリットを考察、抽出

 3.②で考察した内容をもとに、自社に取り入れるべき独自要素を盛り込む

 

ひな型をベースにするのはOK、そのままの流用はNG


9.就業規則に定めておいた方がいい規定とは?

正社員転換規定

 

 ・「キャリアアップ助成金」の正社員化コースは一人あたりの助成額57万円。
・助成金に係る就業規則の規定は、細かなミスが命取りに。

あらかじめ規定に定めておくことで、申請時もスムーズに


休職規定

・休職に関するルールがなく曖昧だと、復帰の見込みが薄い労働者を不必要に長時間雇用せざるを得ない
 ・その間の社会保険料は、労働者、会社双方が負担

規定に定めることで、問題が起こった場合もリスク回避が可能


10.就業規則のアップデートは必須!

就業規則は「1回作って終わり」はNG

2019年4月から有給休暇の時季指定

使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

古い就業規則は、会社のリスク。

現代の法令に即したものか要確認

就業規則は、法改正と連動してアップデートが必須


11.就業規則変更時の注意点

①原則当事者(労働者と会社)の合意に基づく労働条件の変更であること
 ②例外的に、その変更内容が合理的であり、就業規則の内容を労働者に周知したときは変更が認められる。

最初の作成段階で、十分に検討を重ねる必要がある。

いったん就業規則で定めた内容の変更は容易ではない。