労働保険年度更新・社会保険算定基礎代行

入社・退社時に発生する社会保険手続きについては、自社で対応できるけれども、1年に1回しか発生しないややこしい手続きは専門家に任せたいという場合にご利用できます。

 なお、顧問契約は不要で、完全な個別契約(スポット)で対応します。

労働保険指導員を経験した社会保険労務士が提出まで対応しますのでお任せください。

【対応可能手続き】

  1. 労働保険の年度更新
  2. 社会保険の算定基礎