1. 相続の開始(被相続人の死亡)

相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡によって開始されます。

2. ご臨終

火葬許可書取得までの流れ

  • 医師から死亡診断書を必ずもらう(数枚)
    これは正しい手順です。死亡診断書は複数必要な場合があるため、事前に確認して数枚もらうことが望ましいです。
  • 死亡届の提出(数枚)
    死亡届は医師の死亡診断書をもとに、市区町村へ提出します。これは7日以内に行う必要があります。一般的に葬儀社が代行する場合が多いです。
  • 生命保険の手続き
    生前に保険証書を確認しておき、保険金を速やかに請求できるよう準備します。受取人の確認を含めて、認知されている場合や指定代理請求の手続きを事前に確認しておくことが大切です。

 ※生命保険は被相続人が亡くなった後に速やかに手続きを行う必要があり、非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されます。

3. 関係者への連絡・葬儀の準備

死亡届の提出(7日以内)
市区町村に死亡届を提出し、火葬許可書を発行してもらいます。埋葬許可書は火葬後に取得します。

  • キーマンへの連絡
    故人の親族、兄弟姉妹など、重要な人物に連絡します。通常、葬儀社が関係者に通知し、葬儀の準備を進めます。

4. お通夜

お通夜は、故人を偲ぶために行われる儀式で、親族や知人が集まります。

5. 葬儀

告別式や家族葬、一日葬、直葬など、形式に応じて行われます。

  • 家族葬では、香典が集まらないため、費用負担がかかる場合があります。後日訪問する人がいる可能性も考慮し、対応を準備します。

6. 初七日法要

故人を弔うための法要が7日目に行われます。

  • 葬儀費用や香典返しの準備を進め、お寺への連絡も必要です。
  • 年金手続き
    役所に年金受給者死亡届を提出し、未支給の年金がある場合は請求書を提出します。

 ※年金受給者死亡届は速やかに提出し、未支給年金があれば、指定された遺族が請求できます。

7. 相続人調査(戸籍謄本の収集)

  • 戸籍謄本の収集
    相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って収集します。
  • 遺言書の有無確認
    自筆証書遺言が存在する場合、家庭裁判所での検認が必要です。

 ※ 遺言書が見つかった場合、特に自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受けないと効力が発生しません。

8. 四十九日法要

49日目の法要が行われます。この時点で、相続人間で遺産分割協議を行うことが一般的です。

9. 遺言書の有無確認

遺言書の有無を再確認し、遺言があればその内容に従って相続手続きを進めます。

10. 相続関係図の作成

相続人の確定後、相続関係図(家系図)を作成します。

  • 法定相続情報一覧図
    戸籍謄本の情報を基に、相続人の情報を一覧図にまとめ、法定相続情報証明制度を活用します。

 ※法定相続情報一覧図を作成すると、複数の手続きが簡便化され、住民票や戸籍謄本の取得が不要になる場合があります。

11. 相続財産調査

被相続人が所有していた不動産、預貯金、有価証券、その他の財産や債務を把握します。

12. 相続放棄・限定承認の検討(3か月以内)

相続人は、相続放棄または限定承認を3か月以内に決定する必要があります。

  • 保証債務がある場合、速やかに対応し、必要に応じて専門家に相談することが推奨されます。

 ※相続放棄や限定承認は3か月以内に申述する必要があり、放棄した場合は以後相続人としての権利を失います。

13. 準確定申告(4カ月以内)

被相続人が事業主や所得があった場合、準確定申告を4カ月以内に行い、納付します。

14. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産分割協議を行い、協議内容を遺産分割協議書にまとめます。実印と印鑑証明書が必要です。

15. 不動産の名義変更・預貯金の名義変更

不動産は法務局で名義変更手続きを行い、預貯金も同様に名義変更を進めます。

16. 相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税が発生する場合、相続税の申告と納付を10か月以内に行います。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。


このように相続には期限があります。

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