相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡によって開始されます。
火葬許可書取得までの流れ
※生命保険は被相続人が亡くなった後に速やかに手続きを行う必要があり、非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されます。
死亡届の提出(7日以内)
市区町村に死亡届を提出し、火葬許可書を発行してもらいます。埋葬許可書は火葬後に取得します。
お通夜は、故人を偲ぶために行われる儀式で、親族や知人が集まります。
告別式や家族葬、一日葬、直葬など、形式に応じて行われます。
故人を弔うための法要が7日目に行われます。
※年金受給者死亡届は速やかに提出し、未支給年金があれば、指定された遺族が請求できます。
※ 遺言書が見つかった場合、特に自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受けないと効力が発生しません。
49日目の法要が行われます。この時点で、相続人間で遺産分割協議を行うことが一般的です。
遺言書の有無を再確認し、遺言があればその内容に従って相続手続きを進めます。
相続人の確定後、相続関係図(家系図)を作成します。
※法定相続情報一覧図を作成すると、複数の手続きが簡便化され、住民票や戸籍謄本の取得が不要になる場合があります。
被相続人が所有していた不動産、預貯金、有価証券、その他の財産や債務を把握します。
相続人は、相続放棄または限定承認を3か月以内に決定する必要があります。
※相続放棄や限定承認は3か月以内に申述する必要があり、放棄した場合は以後相続人としての権利を失います。
被相続人が事業主や所得があった場合、準確定申告を4カ月以内に行い、納付します。
相続人全員で遺産分割協議を行い、協議内容を遺産分割協議書にまとめます。実印と印鑑証明書が必要です。
不動産は法務局で名義変更手続きを行い、預貯金も同様に名義変更を進めます。
相続税が発生する場合、相続税の申告と納付を10か月以内に行います。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
このように相続には期限があります。