中小企業の事業主や建設業の個人事業主の皆様
事業のリスク管理を強化し、安心して業務に専念できるために、労災保険への加入をサポートしています。
労働保険特別加入制度は、労働者でない中小事業主や一人親方(個人事業主)でも、労災保険の適用を受けることができる制度です。この制度を利用することで、万が一の労働災害に備えることが可能となり、事業のリスクを軽減できます。
中小事業主や一人親方(個人事業主)は、通常の労災保険の対象外ですが、この制度を利用することで、万が一の事故やケガに対する備えができます。当事務所では、加入条件の確認から手続き完了までを一貫してサポートし、安心して事業を運営できる環境づくりをお手伝いします。
ご自身や従業員を守るために、労災保険への加入を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
特別加入にかかる料金(例)
発生する料金の種類 | 料金 |
初回手続き代行費用 | 1万円~3万円 |
労働保険事務組合への加入費用 | 数千円~1万円 |
年会費 | 1万円~2万円 |
更新手続き代行費用 | 5,000円~1万円 |
保険料(建設業の一人親方の場合) | 3万円~10万円 |
まずは、特別加入の対象となるかどうか、そして必要な条件や手続きについてご相談いただきます。特に中小事業主や一人親方の方は、労災保険に加入するメリットや必要書類について確認します。
特別加入手続きには以下の書類が必要です。
当事務所が書類の準備をサポートいたします。
必要な書類が揃ったら、労働局や労働保険事務組合(愛知中央SR経営労務センターなど)へ提出します。当事務所ではこの手続きを代行し、スムーズに進めます。
労働局で審査が行われ、加入の可否が決定します。この間、追加書類や説明が求められることもありますが、当事務所が対応をサポートします。
審査が通過すると、正式に労災保険への特別加入が認められます。加入後、保険料の支払い手続きを行います。
保険料の支払い後、労災保険の証明書(加入証明書)が発行されます。これで手続きは完了となり、労災保険の適用が開始されます。