労働保険特別加入

「労働保険の特別加入手続きサービス」

中小企業の事業主や建設業の個人事業主の皆様

事業のリスク管理を強化し、安心して業務に専念できるために、労災保険への加入をサポートしています。

 

労働保険特別加入制度は、労働者でない中小事業主や一人親方(個人事業主)でも、労災保険の適用を受けることができる制度です。この制度を利用することで、万が一の労働災害に備えることが可能となり、事業のリスクを軽減できます。

 

中小事業主一人親方(個人事業主)は、通常の労災保険の対象外ですが、この制度を利用することで、万が一の事故やケガに対する備えができます。当事務所では、加入条件の確認から手続き完了までを一貫してサポートし、安心して事業を運営できる環境づくりをお手伝いします。

  

ご自身や従業員を守るために、労災保険への加入を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 労働保険特別加入の手続き代行:お客様の事業内容に応じた適切な手続きを、迅速かつ正確にサポートします。

対象となる方

  • 中小事業主:自ら事業を営む方や、従業員数が少ない事業所の経営者
  • 建設業の個人事業主:一人親方として建設現場で働く方

特別加入にかかる料金(例)

発生する料金の種類 料金
 初回手続き代行費用  1万円~3万円
労働保険事務組合への加入費用 数千円~1万円
年会費 1万円~2万円
更新手続き代行費用 5,000円~1万円
保険料(建設業の一人親方の場合) 3万円~10万円

一般的な手続きの流れ

1. 事前相談

まずは、特別加入の対象となるかどうか、そして必要な条件や手続きについてご相談いただきます。特に中小事業主や一人親方の方は、労災保険に加入するメリットや必要書類について確認します。

2. 必要書類の準備

特別加入手続きには以下の書類が必要です。

  • 特別加入申請書:加入するための申請書類
  • 事業内容の詳細:事業の内容や従業員数、労働環境などの詳細情報
  • その他の書類:業種により追加の書類が必要になる場合があります。

当事務所が書類の準備をサポートいたします。

3. 書類の提出

必要な書類が揃ったら、労働局や労働保険事務組合(愛知中央SR経営労務センターなど)へ提出します。当事務所ではこの手続きを代行し、スムーズに進めます。

4. 審査と確認

労働局で審査が行われ、加入の可否が決定します。この間、追加書類や説明が求められることもありますが、当事務所が対応をサポートします。

5. 加入手続き完了と保険料の支払い

審査が通過すると、正式に労災保険への特別加入が認められます。加入後、保険料の支払い手続きを行います。

6. 保険証の発行

保険料の支払い後、労災保険の証明書(加入証明書)が発行されます。これで手続きは完了となり、労災保険の適用が開始されます。


〒467-0065

名古屋市瑞穂区松園町1-8-102

社会保険労務士森事務所

行政書士森事務所

TEL:052-875-5780

FAX:052-875-5781

業務時間(平日)09:00~17:00